該非判定

該非判定は難しい面がありますが、輸出管理の基本の一つです。該非判定を誤ると、無許可輸出に問われる場合もあり、慎重に行うことが重要です。ここでは、これを適確に行うための情報をまとめてみました。


該非判定の基礎解説、QA等 

1.CISTEC Webセミナー等

  • (1) WEBセミナー(企業向け)
  •  『安全保障輸出管理の基礎 (実務編)』の「該非判定」部分をまず、ご覧下さい。 基本的留意点が書かれています。
     『該非判定超入門』は、実際の判定作業に即して、基本的流れを概略説明したものです。
  • (2) 『該非判定手続の基礎講座』
      主に他社へ判定情報を求める場合、他社から判定情報を求められた場合においての注意事項等を中心に説明

2.該非判定関係 QA

  1. ① どのような貨物・技術が規制されているのか基本的なことが分からない
  2.   ⇒ 輸出管理基本情報の「安全保障輸出管理の概要」、安全保障貿易管理ガイダンス(経産省HP)を参照してください
  3. ②  項目別対比表とパラメータシートの違いは? 
  4.   ⇒ CISTECのHP掲載のFAQ2-5を参照してください
  5. ③ 項目別対比表、パラメータシートの購入は? 
  6.   ⇒ 「書籍・出版物・DVD」の該非判定帳票を参照してください。
  7. ④ 項目別対比表の記入方法が分からない
  8.   「書籍・出版物・DVD」の該非判定帳票の
    ※ 項目別対比表の説明と記入要領(PDF)、※ 対比表記入サンプル(PDF)を参照してください。
  9. ⑤ 該非判定をどのように行うか分からない
  10.   ⇒ 「輸出管理基本情報」の許可申請手続きの中の該非判定手続きの基礎講座を参照してください。
    なお、CISTECでは輸出管理相談(賛助会員無料、非賛助会員有料)該非判定支援サービス(有料)を提供しておりますので活用もご検討ください。

<該非判定に役立つ書籍等>

  ① 該非判定入門(CISTEC)
  ② 関係法令集用語索引集(JMC)
  ③ パラメータシート、項目別対比表(CISTEC) 
  ④ 輸出管理品目ガイダンス(CISTEC)
  ⑤ 該非判定早見ツール(CISTEC)    

<該非判定に役立つセミナー>
  実務演習コース(該非判定)」← セミナー・講演会 でご案内します。

<該非判定のサポートサービス>
  該非判定支援サービス

● 該非判定の基本的ポイント

作業手順

① 判定対象を整理・確認する
(→対象は、本体の貨物だけではなく、部分品、附属品、外付けユニットも含まれる)。

② 判定項番を探す。
(→判定対象物の名称をもとに、項番を特定するための参考ツールで確認する)。

③ 貨物の該非判定を行う-貨物等省令の仕様に該当?。

④ 部分品や附属品、外付けユニットの該非判定を行う。

⑤ 技術の該非判定を行う。


留意点

① 該非判定の対象は多岐にわたる。
  ・自社製品だけでなく、外部の購入品等も含めてすべて。
  ・装置全体、附属品、部分品等-分解出荷の場合は、分解品の判定も
  ・内蔵プログラムデータの判定も必要。

② 通称と規制品目の名称が一致するとは限らない(例:軸受けとベアリング)、

③ 複数の項番で規制される場合がある(「○○は除く。」の文言で安心しない)。

④ 規制内容は、毎年、国際レジーム合意によって変わる可能性がある。


● 判定項番を調べる材料
―「政省令-EU規制リスト対比表」や「貨物・技術のマトリクス表」


 判定項番を探すときには、外為法令(輸出令別表1、外為令別表)を丹念に見たり、用語索引集を活用したりといった方法以外に、次のようなツールを利用して検索ができます。ただし、業界等の一般的な用語、通称とは異なる場合がしばしばありますから、この後でご紹介する「製品の別名、類語の調べ方」等をもとに、別名で規制されていないか見極めることが重要です。

(1)貨物・技術のマトリクス表

同じく経済産業省のHPで、「貨物・技術のマトリクス表」というものを公開しています。1~15の項の各項番ごとに、政省令、通達(用語解釈等)を一覧にしたものです。これもエクセルでも公開されていますので、上記と同様に検索ができます。
ただし、これは、各項番ごとにシートが作成されていますので、1~15の項の横断的検索をする場合には、上部バーの「編集」→「検索」→「オプション」→「検索場所」で、「ブック」を選択して検索して下さい(マトリクス表の下部に検索方法の説明があります)。

   貨物・技術のマトリクス表 


(2)政省令-EU規制リスト対比表

経済産業省では、2011年10月から、そのHP 「安全保障貿易管理」において、「政省令-EU規制リスト対比表」を参考情報として公開しています。これは、実質的に国際標準になっているEUリストと日本の輸出令の別表1とを対比させたものです。
同対比表は、
エクセルで作成され、輸出令別表第1の1~15の項がひとつのシートで編集されていて、そのまま横断的に検索できますので、製品名に関係する項番が検索結果に一覧で表示されます。

輸出令では、一般的な製品名称とは異なる場合がしばしばありますが(例:軸受=ベアリング、周波数変換器=コンバーター)、同対比表では、日本語、英語の双方から検索可能ですので、英語で一般的な製品名を入力すると、探しやすくなる場合もあります。   

   政省令-EU規制リスト対比表

● 製品の別名、類語の調べ方

同じ製品でも、呼び方には様々なものがありますし、それが規制対象を掲載した輸出貿
易管理令等の法令用語と一致するとは限りません。該非判定を適切に行うためには、その製品の法令上の用語をきちんと把握する必要があります。
ただそれは必ずしも容易なことではありません。多角的に推測して、探していくことが重要になります。上記でご紹介した「政省令-EU規制リスト対比表」で、英語名からそれに対応する輸出令での用語を調べたり、工業会等による用語事典等で調べることもできますが、それ以外に、参考になるサイトをご紹介します。

(1)「読替が必要な用語(例)

経済産業省による上記の「貨物・技術のマトリクス表」中に、法令用語と一般的用語例との対比表が掲載されています。まだ数は少ないですが、経済産業省作成によるものですので、参考になると思います。

(2)Weblio 辞書(専門用語集)

官公庁や企業等がネット上で公開している用語集をデータベース化し、検索可能にしたものです
(ウェブリオ(株)提供。登録辞書一覧)。
類語辞典」「英和和英辞典」等が、業界用語、科学技術用語等も含めてデータベース
化されています。

(3)JIS、ISO等の規格関係のサイト

工業製品等の用語の定義がされています。

JIS規格用語 - JIS規格の用語・定義
国際(ISO/IEC JTC1 JIS等)用語・定義情報

                           (経済産業省、(財)日本規格協会)

(4)輸出統計品目表

世界共通の輸入品目番号であるHS番号は、輸出製品もこれに準拠してコードが附され
ています。HS番号であれば、どの企業等にとっても比較的なじみやすいと思います。
公益財団法人日本関税協会では、「web輸出統計品目表」を、公開しています。ここには、HS番号に対応した輸出貿易管理令別表第1、別表第2等の規制番号が参考情報として掲載されています。政府によってオーソライズされたものではありませんし、厳密な輸出令別表への対応関係が記載されているとは限らないことに注意が必要ですが、外為法の規制対象かどうか、どの項番が関係するかを調べる上で参考材料のひとつになると思われます。

   web輸出統計品目表→「キーワード」に製品名を入れて検索。
      →表の「参考」に輸出令別表1等の対応項番を表示。
   ※ 同英語版

● 一般的にはリスト規制対象外と判断されるHS品目の例

上記のweb輸出統計品目表をもとにして、一般的には全部又はごく一部を除いて、外為法のリスト規制対象外となる「類」の例等を作成しました。ただし、これはあくまで参考に留め、自ら十分に仕様等に照らしてチェックした上で、判断して下さい。 ※ 上記の日本関税協会の品目表の参考欄にある、対応する別表第1の項番の記載状況を踏まえて分類したものです(オーソライズされたものではありません)。

               輸出統計品目表の「類」別のリスト規制対象の有無の状況

● キャッチオール規制対象の品目

大量破壊兵器及び通常兵器に係るキャッチオール規制では、輸出令別表第1(外為令別表)の16の項において、規制対象となるHS番号が規定されています。 (参考)16の項貨物
ここに規定されている以外の「類」は、キャッチオール規制対象外となります。

  1. (1) 大量破壊兵器キャッチオール規制では、経済産業省より、
    大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例
    として、40品目がが公表されています。
    これらの貨物を非ホワイト国に輸出する場合であって、輸出先が「外国ユーザーリスト」に記載され、その大量破壊兵器等の種別に合致した場合には、 需要者要件に該当となり、輸出許可申請が必要となってきます。
  2. (2)通常兵器キャッチオール規制では、経済産業省より、
    通常兵器の開発、製造若しくは使用に用いられる  おそれの強い貨物例
    として、34品目が公表されています。
    34品目は、国際輸出管理レジームの合意に基づき定めた規制リスト品目に該当しないもののうち通常兵器の開発、製造若しくは使用に用いられるおそれが特に強い貨物です。
    特に輸出令別表第3の2に掲げる地域を仕向地等とする場合は、用途の確認を慎重に行う必要があります。