輸出管理に関するFAQ

輸出管理に関するFAQ

2019/08現在

1. 安全保障輸出管理の規制対象になるもの

1-1

輸出前、技術提供前にCheckすべきものは何か


貨物を輸出したり、技術を提供したりする場合、前もって確認しなくてはならないことはありますか。

1-2

技術提供で規制対象になる取引

技術も規制されるとのことですが、外国人に技術を提供する場合にのみ規制の対象になるのでしょうか。

1-3

自己使用の技術資料の持ち出し

海外出張に際し技術資料を携行する予定です。その資料を出張者である私だけが利用する場合、これについても技術の提供として規制の対象になるのでしょうか。

1-4

パソコンの持ち出し

シンガポールへ海外出張することになり、普段、業務で使っている市販のノートパソコンを携行する予定です。携行する理由は、日本で普段行なっている社内業務を行うため(メールチェックなど)であり、海外で提供する予定はありません。あくまでも自己使用が目的です。 それでも、規制の対象になりますか。

1-5

ストレージサービスの利用(自己使用)

社内技術データをストレージサービスに預けることを検討していますが、ストレージ用のサーバが外国にある場合は外為法上の規制を受けますか。ストレージ用のサーバがどこに設置されているか分からない場合はどう対応すればよいでしょうか。

1-6

ストレージサービスの利用(海外子会社にもアクセス権有り)

社内技術データをストレージサービスで保管しているのですが、海外子会社にもアクセス権を付与して、そこで技術等のやり取りを行う予定です。この場合、海外子会社への技術提供となり、外為法第25条の対象となりますか。

1-7

留学生の受入れで気をつけることは何か

私たちの大学では留学生を受け入れ、一緒に研究を行っています。ある留学生が帰国することになったのですが、何か気をつけることはありますか。

1-8

誤送品の返却

注文したものと違うものが送られてきました。輸入申告せず保税蔵置場で一先ず保管しています。外国貨物扱いですし、中身もよく分からないので該非判定をせずに送り返したいのですが、問題ありますか。

1-9

国内取引でも対象になるか

国内企業にポンプを販売しました。しばらくして、取引先が「該非判定書」を要求してきました。どうやら輸出するようです。弊社にとっては国内取引なので、対応する義務はないと思っていますがいかがでしょうか。

1-10

間接輸出の場合

日本のメーカーからある商品を購入するのですが、納め先は弊社ではなく、弊社の海外子会社になります。直送してもらうべく、日本のメーカーに輸出手続きを依頼する予定です。この場合、私は輸出者ではないので、外為法の責任は問われないと理解して問題ないでしょうか。

1-11

国際郵便等で輸出

国際郵便(EMS)や国際宅急便でサンプル品を輸出しますが、輸出管理の対象になりますか。

2. 該非判定

2-1

リスト規制品とは

リスト規制される貨物や技術は、どうすれば調べられますか。

2-2

該非判定の進め方

『リアクター』を輸出しますが、リスト規制される貨物か分かりません。輸出令別表第1を見ても品目が多く、何から手をつけて良いのか分かりません。
『リアクター』がリスト規制品か否か、どうすれば分かりますか。

2-3

該非判定書とは


2-4

該非判定書の様式

該非判定書を要求されました。自分で作っても良いですか。

2-5

「項目別対比表」と「パラメータシート」の違い

『項目別対比表』と『パラメータシート』の違いは何ですか。

2-6

「公表リスト」とは

『公表リスト』とは何ですか。

2-7

用語の意味が分からない場合

『弁』の該非判定をしているのですが、貨物等省令第2条第2項第七号の「呼び径」の意味が分かりません。何か参考になるガイダンスはありませんか。

2-8

輸入品の該非判定の進め方

米国のメーカーから購入したリアクターを該非判定したいのですが、メーカーに問い合わせをするための英文の『項目別対比表』や『パラメータシート』はないのでしょうか。

2-9

中古品の該非判定の進め方

中古の工作機械を中国に輸出したいのですが、税関から、位置決め精度を確認したいので該非判定書を提出するように、と言われました。中古の場合でも該非判定書は必要なのでしょうか。また、当該工作機械のメーカーに該非判定書の発行を依頼したのですが、中古品については該非判定書は発行できないと断られました。一体どのようにすればよいのでしょうか。

2-10

化学品の該非判定の進め方

化学物質の該非判定についての質問です。化学物質の名称は1つとは限らないため、該非判定の見落としがないか不安です。化学物質を特定する良い方法はありませんか。

2-11

税関に渡す該非判定書の施行日

政省令の改正があり4月1日施行となっています。フォワーダーに貨物を引き渡すのが3月31日、通関予定日が4月1日となっていますが、改正前の『該非判定書』を使えばいいのか、それとも改正後の『該非判定書』を使えばいいのかわかりません。どちらでしょうか。

3. 輸出許可、役務取引許可

3-1

リスト規制該当だと輸出できないか

メーカーから製造機器を購入して、シンガポールにある日系のビールメーカーに輸出したいのですが、リスト規制に該当すると連絡を受けました。この製品は輸出することができないのでしょうか。

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3-2

申請書等の入手方法

許可申請に必要な書類はどこで入手できますか。

3-3

許可の種類 (包括許可)

許可にはどのような種類がありますか。

3-4

包括許可の用途の確認

米国の某メーカーから次のような引合いがありました。

仕向地

貨物の種類

輸出令 別表第1

用途

米国

集積回路

7の項(1)に該当

航続距離が300km以上の無人航空機の開発


アメリカは輸出貿易管理令別表第3の国(ホワイト国)なので、弊社の取得している特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を使って輸出しても問題ないでしょうか。

3-5

海外でストックする場合の条件

不具合等が起きた時に直ぐに対応できるように、米国とシンガポールの弊社関係会社で、輸出令別表第1の7の項(1)に該当する貨物をストックしたいと思っています。当社は特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を持っていますが、ストック販売の条件の【1)引用:(いずれも輸出令別表第3に掲げる地域以外の地域についての確認を行えば足りる。)】の意味が分かりません。結局、何をすれば良いのでしょう。

3-6

誤送品の返送に包括許可は使えるか

注文したものと違うものを送ってしまったと輸入前に取引先から連絡がありました。Q&A1-8で、誤送品であっても原則、該非判定が必要と理解していますが、中身もよく分からないので中身を見ても適格な該非判定ができるか自信がありません。電気量販店でも購入できる貨物で許可が必要になるようなものではないと思うのですが・・・。輸入通関しないでそのまま取引先に送り返す方法はないでしょうか。

4. 特例

4-1

少額特例

中国の企業に次のような貨物を輸出する契約を結んでいます。リスト規制に該当する貨物の輸出なので、輸出許可証が必要ですか。

仕向地

貨物の種類

輸出令別表第1の該非判定

中国

集積回路

7の項(1)に 該当

\900,000

光ファイバー

9の項(3)に 該当

\3,000,000

総合計

\3,900,000

※輸出令別表第3の3(告示貨物)ではない。

4-2

少額特例の換算レート

USドル建てで契約しています。少額特例の適用可否を判断するにあたり、換算レートは何を見たらよいでしょうか。

4-3

基礎科学分野の研究活動

基礎科学分野の研究活動であれば、経済産業省の許可は不要と聞きました。大学の研究であれば、基礎科学分野の研究活動であると考えて問題ないですか。

4-4

貨物と一緒に提供する据付マニュアル

貨物の輸出にあわせ、据付方法を示した資料を提供します。貨物はリスト規制に該当するので許可申請しますが、資料についても許可申請が必要ですか。

4-5

貨物の輸出者でないものによる技術提供

Q.4-4に関する相談です。許可を得て輸出した貨物の使用の技術を提供しようと考えているのですが、私は輸出者ではありません。この場合、貿易外省令第9条第2項第十二号の特例は適用できませんか。


4-6

展示会配布資料

『展示会』で技術資料を配布します。役務取引許可は必要でしょうか。

4-7

貨物と一緒に提供する貨物専用プログラム

リスト規制に該当する貨物を輸出するにあたり、これを使用するための専用プログラムをCD-ROM(オブジェクトコードのみ)の形態で貨物に同梱し、提供します。貨物に内蔵されていないので、プログラムがリスト規制に該当する場合には、貿易外省令第9条第2項第十四号ハの特例が適用できず、プログラムの許可が必要という理解で正しいでしょうか。

5. キャッチオール規制

5-1

キャッチオール規制とは

キャッチオール規制とは何ですか。

5-2

グループAの扱い

なぜ仕向地が「グループA」(=輸出令別表第3に掲げる国)であれば、キャッチオール規制の対象外なのでしょうか。

5-3

インフォーム

キャッチオール規制にある「経済産業大臣からの通知」(以下「インフォーム」という。)について教えてください。

5-4

用途がわからない

輸出する際、外国の顧客から用途などを聞かなければならないと思いますが、全く教えてもらえない場合はどうすればいいのでしょうか。

6. 輸出者等遵守基準

6-1

輸出者等遵守基準

リスト規制に非該当の貨物ばかり扱っています。それでも外為法第55条の10で規定されている『輸出者等遵守基準』への対応が必要でしょうか。

6-2

内部規程の届出の要否

輸出者等遵守基準を定める省令より、経済産業大臣が輸出を業として行う者に対して守るべき事項を定めていますので、これに沿って輸出管理内部規程を定めましたが、必ず経済産業省に届け出なければならないのでしょうか。

7. EAR

7-1

ECCN とは

米国のメーカーから通信制御用のIC(集積回路)を購入し、日本の大手電機メーカーに納入したところ、「製品のECCNは何ですか。」と聞かれました。ECCNとは何でしょうか。

7-2

純日本製はEARで規制されるのか

Q&A7-1についてですが、純日本製であっても国内取引先にECCNを伝えなければならないのでしょうか。

7-3

ECCNの見方

米国のメーカーにECCNを聞いたところ、5D992であることが分かりました。5D992の数字とアルファベットの意味は何ですか。

8. その他

8-1

化学物質、素材等の使用の技術

物質等の使用の技術に関して、どのように考えれば良いでしょうか。


※ 参考  経済産業省のホームページに掲載されている参考資料等