輸出管理用語集

  再輸出規制(EAR)に関する主要な用語集

輸出管理用語の略称と正式名称

外為法

外国為替及び外国貿易法

輸出令

輸出貿易管理令

外為令

外国為替令

貨物等省令

輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令

貿易外省令

貿易関係貿易外取引等に関する省令

遵守基準省令

輸出者等遵守基準を定める省令

核兵器等開発等省令

輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令

通常兵器開発等省令

輸出貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令

仲介貿易おそれ省令

外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令

無償告示

輸出貿易管理令第4条第1項第二号のホ及びヘの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物

文書等告示

輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令第二号及び第三号の規定により経済産業大臣が告示で定める輸出者が入手した文書等

核兵器等開発等告示

貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第七号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合

通常兵器開発等告示

貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第七号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(同令第4条第1項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合

技術仲介おそれ告示

貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第六号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合

運用通達

輸出貿易管理令の運用について

役務通達

外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について

提出書類通達

輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について

事前相談手続通達

特定貨物の輸出・役務取引・特定記録媒体等輸出等の許可申請に係る事前相談及び一般相談について(お知らせ)

キャッチオール規制通達
(※補完規制通達)

大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等について

仲介貿易運用通達

外国為替及び外国貿易法第25条第4項の規定に基づき許可を要する外国相互間の貨物の移動を伴う取引について

包括許可要領

包括許可取扱要領

特定手続等運用通達

電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の運用について

使用技術告示

貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第十二号、第十三号及び第十四号の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める使用に係る技術、プログラム及び貨物

 

よく使われる輸出管理用語

客観要件

核兵器等開発等省令の第一号から第三号又は核兵器等開発等告示の第一号から第三号にあげられている要件のことを指し、用途要件と需要者要件があります。
通常兵器開発等省令通常兵器開発等告示は、客観要件のうちの用途要件のみになっています。

インフォーム要件

輸出する貨物又は提供する技術が、核兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれがあると経済産業大臣が判断した場合、輸出者に対して、許可申請の必要がある旨の通知をすること。
①大量破壊兵器キャッチオール規制に関する場合(輸出令第4条第1項第三号ロ及び貿易外省令第9条第2項第七号ロ)と②通常兵器キャッチオール規制に関する場合(輸出令第4条第1項第三号ニ及び貿易外省令第9条第2項第七号ニ)の2つがある。

用途要件

核兵器等開発等省令の第一号、核兵器等開発等告示の第一号又は通常兵器開発等省令通常兵器開発等告示に規定されています。

需要者要件

核兵器等開発等省令の第二号、第三号又は核兵器等開発等告示の第二号、第三号に規定されています。

外国ユーザーリスト

文書等告示第二号又は核兵器等開発等告示の別表の第二号に規定されている「経済産業省が作成した文書等」をいいます。取引に当たって慎重な対応が求められる外国企業・組織のリストをいい、「明らかガイドライン」によるチェックが必要です。

輸出令別表第3
(グループA)

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国

輸出令別表第3の2

国連武器禁輸国・地域のこと。アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン

輸出令別表第4

懸念国のこと。イラン、イラク、北朝鮮

輸出管理内部規程

輸出管理に関する外為法等の法令を遵守し、法令違反を未然に防止するため、取引審査等の一連の業務を規定した内部規程のことをいい、コンプライアンス・プログラム(CP)ともいいます。

大臣通達

①平成6年6月24日付の「不拡散型輸出管理に対応した輸出関連法規の遵守に関する内部規程の策定又は見直しについて」及び
②平成18年3月3日付の「安全保障貿易に係る輸出管理の厳正な実施について」をいいます。

リスト規制

国際的な合意等に基づき、通常兵器や大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの高いもの、具体的には輸出令別表第1の1から15の項の中欄に掲げる貨物の輸出又は外為令別表の1から15の項の中欄に掲げる技術の提供に際して、経済産業大臣の許可が必要となる制度をいいます。主に機能・仕様(スペック)に着目した規制です。

キャッチオール規制

大量破壊兵器キャッチオール規制と通常兵器キャッチオール規制の両方の概念を含む総称。主に需要者及び用途に着目した規制です。リスト規制を補完するという意味で、補完的輸出規制ともいいます。

明らかガイドライン

核兵器等開発等省令第二号、第三号のかっこ書(輸出しようとする貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなとき)又は核兵器等開発等告示の第二号、第三号にあたるかを判断するために、「大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等について」の1の(6)で「輸出者等が「明らかなとき」を判断するためのガイドライン」として定められている判断基準をいいます。

懸念貨物例・貨物例

「大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等について」(キャッチオール規制通達)1(3)1)で「核兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例」として40品目が規定され、用途・需要者の確認を慎重に行う必要があります。シリアを仕向地とする場合は、上記40品目に加え、さらに21品目が追加され、用途・需要者の確認が必要です。
キャッチオール規制通達1(3)2)には「通常兵器の開発、製造若しくは使用に用いられるおそれの強い貨物例」として、34品目が規定されています。