■米国EARの輸出規制と関連動向等 | |
国際情勢の緊張に伴い、輸出企業にとっては、外為法だけでなく、米国EARの輸出規制の理解も必要に。制度の基本と違反事例、米商務省によるBIS Update概要の参考になる。 | |
米国の輸出規制は、対中、対露を念頭に著しく強化されつつある。再輸出規制含め域外適用範囲が年々拡大。金融関連規制との連携により、更に規制は拡大。 | |
2022年10月の対中半導体・スパコン関連規制は、中国軍民融合の進展を踏まえ、半導体野生象装置の民生用途も含めて規制。以降、日蘭との連携等含め、一段と強化。 | |
米国の主な輸出規制対象リスト | Entity List、SDNリスト等、域外適用で非米国企業・人まで規制・制裁対象。18年以降、安保、人権両面での強力な規制手法として威力。 |
20年8月にファーウェイ向けに直接製品規制が拡大適用され、日本企業含め多大な影響。ロシア向け制裁手法としてクローズアップ。現在では一般的手法として定着した感。 | |
20年6月以降、中国向けに大幅強化。一定品目は民生用途でも原則不許可であり、EntityListと並ぶ新たな手法に。半導体SMICも指定。 | |
18年のECRA(輸出管理改革法)に基づく新分野の規制。新興技術は国際レジームに反映。その規制対象を逐次拡大。 | |
■米国議会による法律・法案審議動向/委員会の報告・提言 | |
国防権限法は予算措置だけでなく、安全保障関連の政策、規制も包含。NDAA2019以降、政治・軍事・経済面での対中強硬措置を規定。半導体規制にも関係するCHIPS・科学法のほか、インフレ抑制法、反ボイコット法等も重要。 | |
超党派の議会USCC報告書の認識・提言は、先行指標的であり、議会の姿勢、法令の具体化を予測する上で必須。 | |
大統領令のみで強力な規制・制裁が可能なのは、国家緊急事態法と国際緊急経済権限法での | |
■米国・EUの経済安保関連諸規制 | |
米国・EUの人権関連規制・制裁法 | ウイグル人権問題等に関して貿易規制と制裁を発動。金融制裁(SDN掲載)は、同リスト掲載者と取引する企業も制裁され、活動困難に。 |
研究セキュリティ・研究インテグリティ | 産業界だけでなく、アカデミアに世界でも安全保障への取組が重要に。 国防権限法での規制の動きのほか、アカデミア側かもJasonレポート以降問題提起。 |
国防権限法2019で政府調達から中国企業5社製を排除。更に民間の一定の情報通信機器等にも規制。別途、型式承認不可の措置も導入。 | |
上場廃止を可能にする外国企業説明責任法とともに、資金提供阻止手法として20年11月に導入。当初混乱があったが、新手法として定着。 | |
米国・EU等の対内直接投資規制 | FIRRMA法で、国営企業等、事前届出義務が広汎に(更に強化され輸出管理対象者も)。米国に拠点ある非米国企業への投資も阻止可能。EU諸国も規制強化。 |
G7での議論も踏まえ、中国を念頭に対外投資規制が米欧で具体化。 対内投資規制とともに要注目。 |
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G7での合意を踏まえて検討中。EUが先行して規制具体化。米国での検討進む。 日本でも産構審小委報告で経済的威圧への対抗措置の検討の必要性を提言。 | |
香港自治法と大統領令で当局者を制裁。これと取引する外国金融機関も制裁対象に。香港ドルと米ドルの兌換が困難になりかねず影響大。 | |
国家安全保障戦略、国家サイバーセキュリティ戦略など。
トランプ政権時のナバロレポート、ペンス副大統領演説なども。 |
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■米国・EUのロシア、イラン制裁動向 | |
CATTSA(対敵制裁法)や大統領令で、ロシアの各種有害活動に対し広汎な制裁を発動。ウクライナ侵攻以降、G7連携の下で前例のない広汎な制裁、規制を実施。 | |
イラン向けには、制裁だけでなく、EARの直接製品規制も適用するなど規制強化している。 | |
■CISTEC派遣ミッション報告書 | |
欧米に対しては隔年で派遣。アジアには毎年派遣。当局、議会事務局等との直接対話や産業界、法律事務所等との意見交換も実施。その時点での規制動向、制度整備動向がわかる。 |