購入品の該非判定を行う場合、メーカー等からその結果を直接聴取したり、該非判定書等を入手したりした上で、自らその諸元を確認し該非判定を行います。そのためにメーカー等に該非判定書の作成/発行を依頼する場合、次のことに留意する必要があります。
(ア)依頼時、入手目的を明確にすること
リスト改正時の取扱貨物等の該非データベースの更新や社内工場設備等の調査など、輸出通関以外の目的で該非判定書の作成/発行を依頼する場合には、その目的等を文書等(文例参照)にてメーカー等に説明し、理解を得た上で依頼して下さい。なお、メーカー等から輸出管理に必要な情報(主に最終需要者、商流、仕向地、用途等キャッチオール関連情報)の提供要請があれば、可能な範囲で連絡する様にして下さい。
(イ)依頼は時間の余裕をもって行うこと
出荷や通関直前に依頼するのではなく、例えば、引合仕様書や注文書に記載して予め依頼しておくなど、出荷直前に慌てることがないように事前に対応を講じておくことをお勧めします。
(ウ)該非判定結果のみならず、判定根拠や諸元にて自ら法令等と照らし合わせて確認すること
項目別対比表やパラメータシートの添付を形式的に必須にしたりすることは控えるようにしましょう。
また、個々の組込貨物全ての該非判定結果を要求したり、それらに対する項目別対比表やパラメータシートの発行を要求したりするケースが見受けられます。該非判定書を作成/発行するメーカー等の業務負担を考慮した対応が必要です。
(エ)入手した該非判定書が最新の法令等に対応しているか確認すること
輸出予定時期を考慮した依頼を行うこと。政省令等改正前に入手したものについて、改正において規制内容に変化がないものについては、メーカー等に最新の法令等においても該非判定結果に変更がないかを確認(メールや電話等)する程度でいいでしょう。(但し、その確認結果及び確認相手等を記録しておくこと。)
(オ)明らかな非該当品についてはメーカー等に依頼せず、自ら該非判定を行うこと
CISTECでは、汎用の電子デバイスについて、明らかな非該当品又は対象外品を判断するための該非判定早見ツールを公開しています。
この活用により、明らかな非該当又は対象外ではないと判断された品目について、メーカー等へ該非判定書の発行依頼を実施下さい。
(カ)ホームページで該非判定結果を公表している場合
汎用品を扱うメーカー等が自社のホームページで該非判定結果を公表している場合は、該非判定書の作成/発行依頼をし、それを入手したとしても判定結果は同じです。押印した書類(原本)ではないという理由による作成/発行依頼はひかえましょう。
(キ)対象外とは非該当の判定根拠であることを理解しておくこと
入手した該非判定書に、判定結果「非該当」の理由として輸出令別表第1または外為令別表の1の項から15の項に品目もしくは機能を規制する項目がないという主旨のことが記されている場合があります。これは所謂「対象外」ということを意味しています。
該当しないことは明らかです。判定結果を非該当から対象外に訂正を強いるようなことはひかえましょう。
輸出通関申告のために税関や輸出者等取引先から、納入/提供等する輸出貨物等の該非判定結果を求められた場合、税関や取引先にその結果を連絡/回答することになります。ここでは、その連絡方法として一般的に用いられている該非判定書を作成/発行する場合の注意点を挙げておきます。
○ 「該非判定書」の記述内容に関する留意点
○ 該非判定書の書式について
○ 該非判定書の発行管理