平成25年6月21日に、経済産業省からクラウドコンピューティングサービスに関する「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為についての一部を改正する通達」(以下、「改正役務通達」と記載)が公布され、平成25年9月1日に施行されることになりました。
また、それに関連し、平成25年6月26日に経済産業省のホームページにQ&Aが公表され、同日、CISTECのホームページに「安全保障輸出管理に係る機微な技術情報を、外国のサーバーに保管する場合等における自主管理ガイドライン」(以下、「ストレージサービス利用における自主管理ガイドライン」と記載)を掲載しました。
これらの内容について、以下の通り解説しますので、ご参照ください。
クラウドコンピューティングサービスに関する役務通達改正について
(本解説文は、CISTECジャーナル2013.7 No.146に掲載)
改正役務通達、経済産業省のQ&A、ストレージサービス利用における自主管理ガイドラインは以下を
ご参照ください。
改正役務通達 (経済省HP)
経済産業省のQ&A (Q&A55~Q&A62) (経済省HP)