パラメータシート
「B03 パラメータシート<エレクトロニクス>2025年(令和7年)5月」の訂正(2025.06.09)
<訂正箇所>
●Ⅱ-4-1 様式選択ガイド (訂正版)
種類の貨物等省令第6条第十七号ヰの表記を訂正
●様式:6-17-22/ヰ (訂正版)
(1/1)タイトルの表記を訂正
訂正前表記:カーボンハードマスク用プラズマを用いた化学的気相成長成膜装置又はその部分品若しくは附属品
訂正後表記:プラズマを用いた化学的気相成長法によりカーボンハードマスクを成膜するように設計した装置又は
その部分品若しくは附属品
●様式:6-17-MSC (訂正版)
(1/1)判定項目の貨物等省令第6条第十七号ヰ及び同第十七号の二 イの表記を訂正
訂正前表記:カーボンハードマスク用プラズマを用いた化学的気相成長成膜装置又はその部分品若しくは附属品か?
訂正後表記:プラズマを用いた化学的気相成長法によりカーボンハードマスクを成膜するように設計した装置又は
その部分品若しくは附属品か?
「B03 パラメータシート<エレクトロニクス>2025年(令和7年)5月」の訂正(2025.05.21)
2025年5月14日公布即日施行の輸出貿易管理令の運用についての通達改正に伴い「パラメータシート<エレクトロニクス>2025年(令和7年)5月」の一部の様式を訂正いたします。
一部訂正版はこちらで公開しています。
「B08 パラメータシート<輸出貿易管理令別表第2関連>2025年(令和7年) 1月」の訂正(2025.1.27)
<訂正箇所>(訂正版)
運用通達の解釈 (2/4)通し頁21
上から17行目
「・・・又はこれらの塩、」と「ペルフルオロ(ヘキサンー)の間に下記を追加、
「ペルフルオロオクタン酸関連物質(ペルフルオロオクチル=ヨージド、8:2フルオロテロマーアルコール、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第1条第1項第35号ハの規定に基づき化学物質を定める省令(令和6年厚生労働省、経済産業省、環境省令第4号)に規定するもの)、」