自主輸出管理

事例で考える輸出管理  第2版 (書籍整理番号F21)

発 行 元
一般財団法人安全保障貿易情報センター
発売日
平成28年10月  
販売価格
賛助/大学会員 2,200円 (税抜 2,000円)
一般  3,300円 (税抜 3,000円)
 

 


 「事例で考える輸出管理」は、システックジャーナルの輸出管理Q&Aに掲載された質問やコンサルティングで、よくいただく質問(120事例)を中心に収録しております。第1版出版以降の法令改正を修正し、新たに42事例を追加しております。この本は、主に初心者から中級者を対象に、1問1答の形式で解説しております。重要な事例については、繰り返し説明を行なっておりますので、初心者の方でも、ご理解いただけると思います。

<目次>  
1.輸出管理内部規定関連
事例1-1  輸出管理内部規程(コンプライアンス・プログラム)を整備することは、意味があるのでしょうか。         関連事例   輸出管理内部規程(コンプライアンス・プログラム)を整備することは、
意味があるのでしょうか。
事例1-2  無許可輸出をしてしまったかもしれない場合 
事例1-3  遵守基準省令の規定の読み方          

2.法令全般・該非判定関連
事例2-1  国内にある北朝鮮系企業からの引き合い  
事例2-2  顧客から、「税関から問い合わせがあったら、適当に非該当と回答してくれ」と頼まれた
事例2-3  該非判定書に角印は必要か               
事例2-4  該非判定書は自社で作成してもよいのですか    
事例2-5  研修時の注意点                    
事例2-6  公布日と施行日の意味                
事例2-7  海外の子会社等に出向している社員への業務連絡 
事例2-8  出向者への技術提供                  
事例2-9  海外支店の居住性                   
事例2-10 部品調達リストの該非判定              
事例2-11 リスト規制に該当するポンプの外観写真の該非判定   
事例2-12 押出機は、貨物等省令に規定がないのでリスト規制非該当でよいですか                         
事例2-13 クレーンゲーム機は、輸出令別表第1の8の項での該非判定が必要か 
事例2-14 建設用ミニショベルの該非判定             
事例2-15 他の項の用語の解釈を用いる場合           
事例2-16 JIS規格のネジやボルトの該非判定          
事例2-17 通信用ICの該非判定                 
事例2-18 貨物等省令第16条第1項の条文の解釈     
事例2-19 汎用CADソフトの該非判定             
事例2-20 混合物に水は含まれるのか             
事例2-21 附属装置の部分品の該非判定           
事例2-22 貨物等省令第17条第3項第一号イ(一)の読み方    
事例2-23 「3の固体撮像素子」の読み方             
事例2-24 貨物等省令第3条第七号の該非判定         
事例2-25 「必要な技術」とは                  
事例2-26 液体水素の該非判定                
事例2-27 貨物等省令第1条第二十二号イの該非判定  
事例2-28 貨物等省令第1条第二十二号イとニの該非判定    
事例2-29 運用通達の1-1の(7)(イ)の「他の貨物」の解釈  
事例2-30 「ファブリック」の扱い               
事例2-31 エアバッグの該非判定              
事例2-32 大量破壊兵器の該当項番            
事例2-33 カットモデルの該非判定             
事例2-34 ゴルフ用ドライバーの該非判定         
事例2-35 自動車用レーダーはアビオニクス装置か   
事例2-36 家庭用アルミホイルの該非            
事例2-37 他法令の定義を用いてよいか          
事例2-38 遠心分離機専用部品の該非           
事例2-39 「製造装置」の解釈について           
事例2-40 貨物等省令第6条第一号ロの括弧書きの読み方   
事例2-41 貨物等省令第8条第二号の読み方          
事例2-42 貨物等省令第10条第三号中の「別表第2に掲げる地域」とは
事例2-43 同じ用語の解釈が項番によって異なるのはなぜか     
事例2-44 該当になったインバータ制御用のプログラム       
事例2-45 「製造用の装置」と「製造に用いられる装置」の違い   
事例2-46 貨物等省令第1条第八号ロの括弧書きについて     
事例2-47 温度規制の条文の読み方                
事例2-48 部分品と附属品の区別                
事例2-49 担当者が二重国籍を持っている場合        
事例2-50 輸出令別表第1の9の項(1)に該当しない無線通信機の技術の該非判定                      
事例2-51 10%ルールの「括弧レベル毎」とは        
事例2-52 10%ルールについて                 
事例2-53 「価額」と「価格」                  
事例2-54 10%ルール特注品の場合           
事例2-55 10%ルールの計算方法             
事例2-56 10%ルールの際の外国通貨の換算率    

3.特例関連
事例3-1  貿易外省令第9条第2項第九号の括弧書きの意味  
事例3-2  無償告示の「一時的」の意味              
事例3-3  輸出令第4条第1項第二号イ及びロの規定の意味 
事例3-4  輸出令別表第6の携帯品や職業用具の意味     
事例3-5  無償告示を適用して持ち出したパソコンが盗まれた場合 
事例3-6  公知になった論文の英訳の該非判定           
事例3-7  点検は、修理特例が適用できるか          
事例3-8  故障した工作機械の交換                
事例3-9  ロボットアームの製造技術は、「基礎科学研究」か 
事例3-10 公知の暗号規格に基づいて、作成した暗号プログラムは、公知の技術か                        
事例3-11 ODA案件は許可不要か               
事例3-12 輸出者が変わっても、無償告示は適用できるか    
事例3-13 特許の出願                     
事例3-14 輸出令別表第4の地域からのダウンロード制限    
事例3-15 公知の技術と多少異なっている製造技術資料の該非   
事例3-16 大学の講義の該非確認               
事例3-17 無償告示第一号3の「返送」             
事例3-18 航空運送代等がかかる場合の無償告示の適否  
事例3-19 反社会的勢力への販売制限               
事例3-20 少額特例(FOBとCPTで契約した場合)      
事例3-21 無償告示の「1から5までの項に規定する貨物」とは  
事例3-22 研究者の間で、常識となっている技術は公知の技術か   
事例3-23 オプション取引の分析は「基礎科学分野の研究活動」にあたるか
事例3-24 ソースコードが公開されているプログラムの該非判定   
事例3-25 ライバルメーカーの見学を断っている見学コースは特例の対象となるか                     
事例3-26 グループ企業の展示会               

4.許可関連
事例4-1  地方公共団体でも輸出許可は必要か          
事例4-2  海外に出張する際、アポイントがとれていない場合は、特定記録媒体等輸出等許可が必要か        
事例4-3  輸出許可申請書の書き方                
事例4-4  吸収合併した場合の誓約書の対応            
事例4-5  自己使用目的のポンプ持ち帰り             
事例4-6  電子メールによる注文                
事例4-7  共同研究で契約書がない場合           
事例4-8  仕向地はどこになるのか               
事例4-9  派遣社員が輸出する場合              
事例4-10 親会社が取得した特別一般包括許可で、子会社の輸出案件を適用して良いか                 
事例4-11 海外販売子会社を通じて販売した製品の返送包括の適用の可否
事例4-12 故障した部位のみを返送する場合         
事例4-13 外国から無償で一時的に輸入した貨物の返送    
事例4-14 アメリカで特別一般包括許可を適用して、ストック販売する場合                           
事例4-15 返送包括の適用について(その1)          
事例4-16 返送包括の適用について(その2)          
事例4-17 特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可のマトリックスの読み方              
事例4-18 包括許可取扱要領の別表3(7)(注3)の規定の読み方
事例4-19 包括許可取扱要領の別表3のストック販売の規定の読み方(代理店の場合)                  
事例4-20 リベリア船籍と特別一般包括許可           
事例4-21 包括許可取扱要領の別表3の(7)の2)の読み方 
事例4-22 要注意事業が判明した場合とは            
事例4-23 提出書類通達の調査事項の確認(1)         
事例4-24 提出書類通達の調査事項の確認(2)         
事例4-25 ストック販売後の軍の引合い            
事例4-26 包括許可マトリックスの仕向地欄の地域の解釈 
事例4-27 改正前の通達に基づく誓約書の取扱いについて    
事例4-28 包括許可取扱要領の別表3の読み方         
事例4-29 外国ユーザーリストに掲載されている大学に特一包括は適用できるか                   
事例4-30 契約書中の政府の許可条項              

5.キャッチオール規制関連
事例5-1  インフォームは、どのように通知されるのか     
事例5-2  通常兵器キャッチオール規制(軍と取引がある場合) 
事例5-3  1トントラックは大型トラックか           
事例5-4  「専ら係る技術」とは                
事例5-5  インフォームによる損害