本書は、「輸出管理品目ガイダンス 輸出令別表第2化学品関連」第7 版(2024 年3月発行)で、輸出令別表第2の21の3の項、35の項、35の3の項、35の4の項の化学品を取上げ記載しております。なお、法令等では、化学物質と記載されることがありますが、本ガイダンスでは化学品と総称しています。
2020 年5 月に発行された第6 版からの主な改訂としては、以下4点があげられ、これらに関連する記述や、その他一部の個別データシートについて見直しを行いました。
(1)法令改正に基づく内容の更新
・規制物質データシート
・国内関係法令
(2)目次及び索引の変更
(3)各項の解説の見直し
・重複している部分の削除
・各項の解説およびFAQの内容の集約
(4)規制物質の解説の見直し
・データシートNoの見方の変更
*本ガイダンスの内容は、2023年12月末までの法令に対応しています
目 次
第1章 本ガイダンスの目的と輸出令別表第2の概要
1.1 輸出管理の目的と規制対象
1.2 本ガイダンスの目的
1.3 輸出令別表第2の概要
1.3.1 安全保障以外の輸出管理の目的
1.3.2 輸出令別表第2の規制内容
1.3.3 輸出令第2条、第4条、第11条の内容
1.3.4 輸出令別表第2の規制物質とその根拠
第2章 各項の解説
2.0 はじめに
2.1 承認違反に対する罰則
2.2 輸出令別表第2の21の3、35、35の3、35の4の各項の解説
2.2.1 輸出令別表第2の21の3の項
2.2.2 輸出令別表第2の35の項
2.2.3 輸出令別表第2の35の3の項
2.2.4 輸出令別表第2の35の4の項
2.3 経済産業省の該当ホームページ
2.3.1申請が必要な貨物一覧
2.3.2お問い合わせ先一覧(輸出令別表第2対象貨物に係る申請窓口等)
2.4 FAQ(よくある質問)
2.4.1麻薬又は向精神薬の原材料等の輸出に関するFAQ
2.4.2 水銀に関する水俣条約に関するFAQ
2.4.3 分野別研修会における質疑からの抜粋
第3章 規制物質の解説
1.別表第2の21の3の項「麻薬又は向精神薬の原材料」
2.別表第2の35の項「オゾン層を破壊する物質関連」
3.別表第2の35の3の項「有害化学物質の関連」
3.1 (1)「ロッテルダム条約附属書Ⅲ関連」
3.2 (2)「農薬取締法関連」
3.3 (3)「毒物及び劇物取締法関連」
3.4 (5)「労働安全衛生法関連」
3.5 (6)「化審法関連」
4.別表第2の35の4の項「水銀汚染防止法関連」
4.1 (1)「特定の水銀、特定水銀使用製品」
5.別表第2の36の項「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」
参考資料:関係法令
1.外為法関係
2.輸出令関係(運用通達含む)
3.通達関係
1)麻薬又は向精神薬の原材料の輸出承認について
2)麻薬向精神薬の原料の扱いについて
3)オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A、附属書B、附属書C及び附属書Eに掲げる物質の輸出承認について
4)化学物質の輸出承認について
5)副生第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)
6)特定の水銀、水銀化合物及び特定水銀使用製品等の輸出承認について
輸出貿易管理令別表第2記載の物質リスト
CAS登録番号索引 265