
本書は「輸出管理品目ガイダンス<生物兵器製造関連資機材>第14版」で、令和6年3月発刊の第13版の改訂になります。
本ガイダンスの対象とする貨物は、輸出貿易管理令別表第1の3の2項(2)貨物等省令第2条の2第2項で経済産業省が定める仕様のものであり、今回の主な改訂ポイントは、以下の通りです。
・令和7年11月公布の政省令等改正に対応
・オーストラリア・グループ(AG)規制リスト改正に対応
・化学兵器関連製造装置関連政省令等改正経緯表の継続(追加)巻末掲載
・その他所要の見直し
目 次
はじめに
法令の理解のために
単位の接頭語
本書の政省令等の表記について
第1章 品目別規制内容の解説
第1章の見方
1.0 軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置
1.1 物理的封じ込めに用いられる装置
1.2 発酵槽又はその部分品
1.3 遠心分離機
1.4 クロスフローろ過用の装置
1.4.2クロスフローろ過用の装置用の部分品
1.5 凍結乾燥器
1.5.2 噴霧乾燥器
1.6 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置又は物理的封じ込め施設に用いられる装置
1.7 粒子状物質の吸入の試験用の装置
1.8 噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品
1.9 核酸の合成又は核酸と核酸の結合を行うための装置
1.10 ペプチドの合成をおこなうための装置
第2章 役務取引規制内容の解説
2.1 外国為替令別表の3の2の項(2)、省令第15条の3
第3章 Q&A事例集
3.0 「貨物等省令第2条の2第2項第四号ロ(一)の「消毒」関連
3.1 「物理的封じ込め装置」関連
3.2 「発酵槽」関連
3.3 「遠心分離機」関連
3.4 「クロスフローろ過用の装置」関連
3.5 「噴霧器、煙霧機」関連
3.6 「噴霧器、煙霧機」関連
3.7 「毒素」関連
3.8 「役務」関連
第4章 参考資料:生物系材料の解説
4 軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子
4.1 ウイルス
4.2 細菌
4.3 毒素
4.4 毒素のサブユニット
4.5 細菌又は菌類
4.6 病原性を発現させるもの又は遺伝子
添付資料1 生物兵器製造装置関連資機材政省令等改正経緯
添付資料2 生物兵器関連資機材(生物剤)政省令改正経緯
添付資料3 生物化学兵器関連役務取引規制政省令等改正経緯