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パラメータシート<輸出貿易管理令別表第2関連>(別表第2化学品関連)2026年(令和8年)6月(令和8年6月17日施行政省令等対応) (書籍整理番号B08) 


発 行 元
一般財団法人安全保障貿易情報センター
発行年月
2026年6月  
販売価格
賛助会員 440円 (税抜 400円)
一般 /大学会員  880円 (税抜 800円)
本体重量
120g

     

 

 


本書は、2026年4月17日公布(2026年6月17日施行)の「化学物質の輸出承認について」の改正に基づき、2025年(令和7年)10月版(無償DL版)を改訂したものです。
法令改正に伴い、掲題パラメータシートの「記入方法」、「35-3List」、「35-3用語の解釈」および「別表第2該当品目リスト」シートを改訂致しました。
 なお、35の3項(6)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質の「37.ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)関連物質であって、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第1条第1項第37号の規定に基づき化学物質を定める省令(令和8年厚生労働省、経済産業省、環境省令第3号)に規定するもの」の117アイテムは下記を参照ください。

 138アイテムの化学物質、 具体的名称、構造式、CAS登録番号
 117アイテムの化学物質、 具体的名称、構造式、CAS登録番号

(1)本パラメータシートは、下記の政省令に基づくものである。
 [政令]:
  「輸出貿易管理令」(以下「輸出令」と略する):昭和24年 政令第378号
  「麻薬及び向精神薬取締法施行令」:昭和28年 政令第57号
  「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」:平成6年 政令第308号
  「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令」:昭和49年 政令第202号
  「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令」:平成27年 政令第378号
 [省令]:
  「輸出貿易管理令別表第2及び別表第7の規定に基づき貨物を定める省令」:平成4年 通商産業省令第38号
 [告示]:
  「輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第2の35の3の項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定めるもの」
 [運用通達等]:
  「輸出貿易管理令の運用について」
    最終改正:令和7年11月14日公布、令和8年2月14日施行輸出注意事項2025第27号
  「麻薬又は向精神薬の原材料の輸出承認について」
    最終改正:令和7年3月3日公布、令和7年3月17日施行輸出注意事項2025第5号
  「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A、附属書B、附属書C
   及び附属書Eに掲げる物質の輸出承認について」
    最終改正:令和3年1月27日 輸出注意事項2021第5号
  「化学物質の輸出承認について」(※)
    最終改正:令和8年4月17日公布、令和8年6月17日施行輸出注意事項2026第9号
  「特定水銀、水銀化合物及び水銀使用製品等の輸出承認について」(※)
    最終改正 :令和7年3月7日 輸出注意事項2025第7号

(2)本パラメータシートの対象貨物範囲は、下記の通り

貨  物  名

輸出令別表第2の物質リストの項番

物質リストの様式番号

麻薬及び向精神薬原料関連

21の3の項

別2-21-3項物質リスト

オゾン層を破壊する物質関連

35の項

別2-35項物質リスト

ロッテルダム条約で定める有害な化学物質及び駆除剤、販売禁止農薬、特定毒物、労安法製造等禁止有害物、化審法第一種特定化学物質関連

35の3の項

別2-35-3項物質リスト

水俣条約で規定する特定の水銀(※)

35の4の項(1)

無し

※ 35の4の項(2)の水銀使用製品等は本パラメータシートでは扱わない。