本パラメータシートは、10月21日2024年2月・6月施行政省令等対応版からの改訂版で、9月10日施行の通達「化学物質の輸出承認について」他の追加改正に対応したもの。
本パラメータシートは下記の政省令に基づくものである。
[政令]:「輸出貿易管理令」(以下「輸出令」と略する):昭和24年 政令第378号
最終改正:令和5年12月20日公布 令和5年12月27日施行 政令第364号
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令」:昭和49年 政令第202号
最終改正:令和6年7月10日公布 9月10日施行 政令第244号
[省令]: 「輸出貿易管理令別表第2及び別表第7の規定に基づき貨物を定める省令」
:平成4年 通商産業省令第38号
最終改正:令和4年11月1日公布 11月15日施行 経済産業省令第81号
[運用通達等]:「輸出貿易管理令の運用について」
最終改正:令和6年9月3日公布 9月10日施行 輸出注意事項2024第17号
「麻薬又は向精神薬の原材料の輸出承認について」
最終改正:令和4年11月1日公布 11月15日施行 輸出注意事項2022第27号
「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A,附属書B,附属書C
及び附属書Eに掲げる物質の輸出承認について」
最終改正施行 :令和3年1月27日 輸出注意事項2021第5号
「化学物質の輸出承認について」
最終改正:令和6年9月3日公布 9月10日施行 輸出注意事項2024第17号
「特定水銀、水銀化合物及び水銀使用製品等の輸出承認について」
最終改正 :令和3年1月27日 輸出注意事項2021第5号
対象貨物範囲
貨 物 名 |
輸出令別表第2の物質リストの項番 |
物質リストの様式番号 |
麻薬及び向精神薬原料関連 |
21の3の項 |
別2-21-3項物質リスト |
オゾン層を破壊する物質関連 |
35の項 |
別2-35項物質リスト |
ロッテルダム条約で定める有害な |
35の3の項 |
別2-35-3項物質リスト |
水俣条約で規定する特定の水銀(※) |
35の4の項(1) |
無し |
※ 35の4の項(2)の水銀使用製品等は本パラメータシートでは扱わない。