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パラメータシート<輸出貿易管理令別表第2関連>(別表第2化学品関連)2025年(令和7年)3月  
(書籍整理番号B08) 


発 行 元
一般財団法人安全保障貿易情報センター
発行年月
2025年3月  
販売価格
賛助会員 440円 (税抜 400円)
一般 /大学会員  880円 (税抜 800円)
 

     

 

 


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138アイテムの化学物質、 具体的名称、構造式、CAS登録番号

本パラメータシートは、2025年2月18日施行政省令等対応版からの改訂版です。3月17日施行の通達「麻薬又は向精神薬の原材料の輸出承認について」他の追加改正に対応したもの。エチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラ-ト及びその塩類他を含む全9アイテムの追加に対応したもの。
本パラメータシートは下記の政省令に基づくものである。
[政令]: 「輸出貿易管理令」(以下「輸出令」と略する):昭和24年 政令第378号       
     「麻薬及び向精神薬取締法施行令」:昭和28年 政令第57号
     「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」:平成6年 政令第308号
     「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令」:昭和49年 政令第202号
     「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令」:平成27年 政令第378号
[省令]: 「輸出貿易管理令別表第2及び別表第7の規定に基づき貨物を定める省令」
      :平成4年 通商産業省令第38号
      最終改正:令和7年3月3日公布 3月17日施行 経済産業省令第15号
[告示]: 「輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第2の35の3の項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定めるもの」
      最終改正:平成29年7月24日公布 経済産業省告示172号
[運用通達等]:「輸出貿易管理令の運用について」
        最終改正:令和7年2月10日公布 令和7年2月18日施行 輸出注意事項2025第3号
     「麻薬又は向精神薬の原材料の輸出承認について」(*)
       最終改正:令和7年3月3日公布 3月17日施行  輸出注意事項2025第5号
      「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A,附属書B,附属書(*)
      C及び附属書Eに掲げる物質の輸出承認について」
       最終改正施行 :令和3年1月27日 輸出注意事項2021第5号
     「化学物質の輸出承認について」(*)
       最終改正:令和7年2月10日公布 令和7年2月18日施行 輸出注意事項2025第3号
     「特定水銀、水銀化合物及び水銀使用製品等の輸出承認について」(*)

対象貨物範囲

貨  物  名

輸出令別表第2の物質リストの項番

物質リストの様式番号

麻薬及び向精神薬原料関連

21の3の項

別2-21-3項物質リスト

オゾン層を破壊する物質関連

35の項

別2-35項物質リスト

ロッテルダム条約で定める有害な
化学物質及び駆除剤、販売禁止農薬、
特定毒物、労安法製造等禁止有害物、
化審法第一種特定化学物質関連

35の3の項

別2-35-3項物質リスト

水俣条約で規定する特定の水銀(※)

35の4の項(1)

無し

※ 35の4の項(2)の水銀使用製品等は本パラメータシートでは扱わない。