
本書は、2026年4月17日公布(2026年6月17日施行)の「化学物質の輸出承認について」の改正に基づき、2025年(令和7年)10月版(無償DL版)を改訂したものです。
法令改正に伴い、掲題パラメータシートの「記入方法」、「35-3List」、「35-3用語の解釈」および「別表第2該当品目リスト」シートを改訂致しました。
なお、35の3項(6)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質の「37.ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)関連物質であって、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第1条第1項第37号の規定に基づき化学物質を定める省令(令和8年厚生労働省、経済産業省、環境省令第3号)に規定するもの」の117アイテムは下記を参照ください。
138アイテムの化学物質、
具体的名称、構造式、CAS登録番号
117アイテムの化学物質、 具体的名称、構造式、CAS登録番号
(1)本パラメータシートは、下記の政省令に基づくものである。
[政令]:
「輸出貿易管理令」(以下「輸出令」と略する):昭和24年 政令第378号
「麻薬及び向精神薬取締法施行令」:昭和28年 政令第57号
「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」:平成6年 政令第308号
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令」:昭和49年 政令第202号
「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令」:平成27年 政令第378号
[省令]:
「輸出貿易管理令別表第2及び別表第7の規定に基づき貨物を定める省令」:平成4年 通商産業省令第38号
[告示]:
「輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第2の35の3の項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定めるもの」
[運用通達等]:
「輸出貿易管理令の運用について」
最終改正:令和7年11月14日公布、令和8年2月14日施行輸出注意事項2025第27号
「麻薬又は向精神薬の原材料の輸出承認について」
最終改正:令和7年3月3日公布、令和7年3月17日施行輸出注意事項2025第5号
「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A、附属書B、附属書C
及び附属書Eに掲げる物質の輸出承認について」
最終改正:令和3年1月27日 輸出注意事項2021第5号
「化学物質の輸出承認について」(※)
最終改正:令和8年4月17日公布、令和8年6月17日施行輸出注意事項2026第9号
「特定水銀、水銀化合物及び水銀使用製品等の輸出承認について」(※)
最終改正 :令和7年3月7日 輸出注意事項2025第7号
(2)本パラメータシートの対象貨物範囲は、下記の通り
貨 物 名 |
輸出令別表第2の物質リストの項番 |
物質リストの様式番号 |
麻薬及び向精神薬原料関連 |
21の3の項 |
別2-21-3項物質リスト |
オゾン層を破壊する物質関連 |
35の項 |
別2-35項物質リスト |
ロッテルダム条約で定める有害な化学物質及び駆除剤、販売禁止農薬、特定毒物、労安法製造等禁止有害物、化審法第一種特定化学物質関連
|
35の3の項 |
別2-35-3項物質リスト |
水俣条約で規定する特定の水銀(※) |
35の4の項(1) |
無し |
※ 35の4の項(2)の水銀使用製品等は本パラメータシートでは扱わない。