※2024年(令和6年)9月8日施行の貨物等省令の一部改正に伴い、 改正部分の「パラメータシート」(PDFファイル)を無償で提供いたします。
本書は、2023年12月1日公布(2024年2月1日施行)の「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令」及び同時に制定された運用通達等の改正に基づき、2022年(令和4年)12月版(以下旧版)を改訂したものです。
○ 内容のご紹介
[電子計算機]輸出令別表第一の8の項及び外為令別表の8の項
[ロケット用の電子計算機]輸出令別表第一の4の項(22)、(24の2)及び外為令別表の4の項(1)、(3)
[医療用の電子計算機」輸出令別表第一の8の項(5の項~15の項共通)及び外為令別表8の項(5の項~15の項共通)
加重最高性能(APP)算出シート
「主要な要素」算出シート、他
○ 旧版からの主な改訂部分
① 貨物に関する規制内容(項番及びAPP規制値等)の変更は無し
② 貨物等省令第20条第1項の技術について、付表の技術の対象変更に伴う項番の集約、変更
リスト規制該当のデジタル電子計算機の設計・製造・使用に必要な技術
・第一号、二号、六号の規制内容を一号に集約
・第三号、四号、五号の規制内容を二号に集約
・第7条第一号、三号に該当する貨物に必要な技術を「別表2の付表1の技術」から削除
(第7条第一号ロの耐放射線規制に該当する貨物に必要な技術は「別表2の付表1の技術」 から削除)
・第7条第三号ロ、ハに該当する貨物に必要な技術(使用に必要な技術を除く)を「別表2の付表2の技術」へ追加
③ 貨物等省令第20条第2項の技術について、「デジタル電子計算機」及び「機能向上部分品」の
設計・製造に必要な技術に関してAPP規制値の緩和(15WT超 → 24WT超)及び、付表の技術の変更に伴う項番の集約
リスト規制非該当の「デジタル電子計算機」の設計・製造に必要な技術:【第2項第一号】
リスト規制非該当の「デジタル電子計算機」を設計・製造するために設計したプログラム又は、
そのプログラムの設計・製造に必要な技術:【第2項第三号】
・各号イ、ロの項番削除
・15WT超 → 24WT超
・「別表2の付表1の技術」から「別表2の付表2の技術」へ変更
リスト規制非該当の「機能向上部分品」の設計・製造に必要な技術:【第2項第二号】
リスト規制非該当の「機能向上部分品」を設計・製造するために設計したプログラム又は、
そのプログラムの設計・製造に必要な技術:【第2項第五号】
・15WT超 → 24WT超
・「別表2の付表2の技術」へ追加
上記改訂以外で、本パラメータシートの分かり易さ及び利便性向上を目的とした改訂