A | ||
Arms Export Control Act.(武器輸出管理法)の略称。武器関連資機材の輸出・再輸出およびテロ組織支援国との取引を規制する米国法。米国務省防衛取引管理局が所管官庁。 |
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Atomic Energy Act(原子力法)の略称。米国エネルギー省所管。 |
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加重最高性能(Adjusted Peak Performance)の略称であり、コンピュータの性能評価に使用されている。単位はWT(Weighted Tera FLOPS)が使用されている。なお、コンピュータに適用可能な許可例外の名称としてもAPPは使用されている。 |
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貨物の再輸出に適用可能な種々の許可例外のこと(Additional Permissive Reexports)。通常、適用可能な許可例外はCCLに記載されるが、APRは記載がない。10通りの再輸出のケースについて適用される。§740.16(a)から(j)にそれぞれ定義されている。その代表的なものとして、①カントリーグループA:1、もしくはその協力国・地域間の再輸出、②カントリーグループA:1、もしくはその協力国・地域からの再輸出、③本体と同時に再輸出するスペア部品、という3つのケースがある。それぞれの条件は原文を参照すること。 |
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テロ活動防止(Anti-Terrorism)規制のことであり、テロ支援国向けの場合に許可対象とする規制。AT1はイラン、スーダン、シリアに対するテロ規制品目に対応。AT2はイラン、スーダンに対するテロ規制追加品目に対応。詳細はEAR Part742「Control Policy CCL Based Controls」に記載されている。 |
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B | ||
米国を出国する個人又はその個人の同伴家族が、個人的使用のために、貨物、ソフトウェア、技術を輸出又は再輸出する際に適用できる許可例外のこと(Baggage)。その品目を海外で消費するか、EARの元でこれらの廃棄を許可されない限り、品目は持ち帰らなければならない。 |
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米国の輸出管理規制当局、Bureau of Industry and Security(産業・安全保障局)の略称であり、商務省(DOC)の下部組織である。https://www.bis.doc.gov/ |
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C | ||
化学・生物兵器関連拡散防止(Chemical & Biological Weapons)規制のこと。詳細はEAR Part742「Control Policy CCL Based Controls」に記載されている。 |
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犯罪防止(Crime Control)規制のこと。詳細はEAR Part742「Control Policy CCL Based Controls」に記載されている。 |
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Commerce Country Chart(The Country Chart)の略称。輸出許可要否判定のため、コントロールリスト(CCL)と共に用いるカントリーチャート。EAR のPart 738 Supplement No. 1に表が記載されています。規制理由を列にし、国を行に示したマトリクス表です。国のアルファベット順になっています。おおまかには、EAR規制対象品目であり、ECCNに分類できたならば、ECCNの規制理由欄の記号(NS、AT等)を確認し、規制理由と仕向先国で、×印が付いてないかどうかを確認する。×印が無ければ、許可不要となる。×印が付いていれば、ECCNの規制内容に戻り、許可例外が適用できないか確認する。 |
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EARの規制品目リスト(Commerce Control List)のことであり、Part 774 Supplement No.1で規定されている。カテゴリー0から9までの規制リスト本体部分のほかに、規制品目の名称をアルファベット順に並べてその品目が掲載されているECCNを記したアルファベット順索引が付されている。 |
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Code of Federal Regulations(米国連邦規則)の略称。EARと呼ばれる規則は、連邦規則集(CFR: Code of Federal Regulations)と呼ばれる主題別50編(Title)ある膨大な米国規則体系の中の第15編Commerce and Foreign Tradeに関するものであり、その中の第2章第7項セクション730-799(ChapterⅦ Parts730~799)がBISの担当する規則部分となっている。この部分を取り出し、EARと称してBISにより運用されている。 |
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D:1国群(北朝鮮を除く)向けの国家安全保障(NS)規制品目であって、最終用途が民生用途であること、軍事用途・軍事エンドユーザーに使われない場合に適用される許可例外のこと(Civil End-Usersの略称)。 |
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EARにおける規制理由に付けられている、規制地域・国を区別するための数字。数字が小さいほうが、規制が厳しくなっている。例えばColumn2よりColumn1のほうが規制が厳しい。 |
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コンピュータに適用される許可例外APPの適用の可否を定めるために使用されるコンピュータ規制国群のことであり、§740.7で規定されている。 |
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Consolidated Screening Listはオバマ政権の輸出管理改革の一環として、2010年12月9日から米国が提供し始めたもので、SDN、国務省のリスト、DPLやEntity Listなどのリストを1つにまとめたものである。これらのリストは、CISTECの提供するCHASERコーナーの「DPL等顧客情報」に含まれており、「CHASER検索」でもヒットする。 |
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仕向地と規制理由・レベルで輸出許可の要否を規定したマトリックスのことであり、Part 738 Supplement No.1で規定されている。EAR のPart 738 Supplement No. 1に表が記載されている。規制理由を列にし、国を行に示したマトリクス表。国のアルファベット順になっている。おおまかには、EAR規制対象品目であり、ECCNに分類できたならば、ECCNの規制理由欄の記号(NS、AT等)を確認し、規制理由と仕向先国で、×印が付いてないかどうかを確認します。×印が無ければ、許可不要となる。×印が付いていれば、ECCNの規制内容に戻り、許可例外が適用できないか確認する。 |
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BISがその国の懸念度に応じて分けた国別グループのこと。許可例外(License Exceptions)の適用の可否を定めるために使用される国群のリストであり、Part 740 Supplement No.1で規定されている。 |
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BISがその国の懸念度の応じて分けた国別グループであるカントリーグループの一つ。レジーム参加国から成る。他の国群に比べて許可例外の適用の幅が広い。A1から6までに分かれる。 |
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BISがその国の懸念度の応じて分けた国別グループであるカントリーグループの一つ。旧ココム加盟国から成る。 |
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BISがその国の懸念度の応じて分けた国別グループであるカントリーグループの一つ。MTCR加盟国から成る。 |
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BISがその国の懸念度の応じて分けた国別グループであるカントリーグループの一つ。オーストラリア・グループ(AG)加盟国から成る。 |
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BISがその国の懸念度の応じて分けた国別グループであるカントリーグループの一つ。NSG加盟国から成る。 |
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BISがその国の懸念度の応じて分けた国別グループであるカントリーグループの一つ。許可例外STA適用対象国(日、英、仏、独、豪等の同盟国又はパートナー国である36ヵ国) |
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BISがその国の懸念度の応じて分けた国別グループであるカントリーグループの一つ。機微度の低い品目に対する許可例外STA適用対象国(アルバニア、香港、インド、イスラエル、シンガポール、マルタ、南ア、台湾)。 |
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主に旧自由圏の国、NATO加盟国であり、許可例外の適用先を規定する場合に使用される。LVS,GBS,TSRが適用可。 |
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BISがその国の懸念度の応じて分けた国別グループであるカントリーグループの一つ。旧共産圏の国、イラク、リビア、ミャンマーなど、国家安全保障上の懸念国。許可例外LVS,GBS,TSR適用不可、CIVは適用可(北朝鮮を除く) |
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BISがその国の懸念度の応じて分けた国別グループであるカントリーグループの一つ。大量破壊兵器の懸念国。D:2は核兵器。 |
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BISがその国の懸念度の応じて分けた国別グループであるカントリーグループの一つ。大量破壊兵器の懸念国。D:3は生物・化学兵器。 |
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BISがその国の懸念度の応じて分けた国別グループであるカントリーグループの一つ。大量破壊兵器の懸念国。D:4はミサイル。 |
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BISがその国の懸念度の応じて分けた国別グループであるカントリーグループの一つ。武器禁輸国群(テロ支援国[5ヵ国]、中国、ミャンマー、リビア、ベネズエラ、ベトナム等24ヵ国)。2013 年4 月16 日のEAR公布時に新設された。 |
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BISがその国の懸念度の応じて分けた国別グループであるカントリーグループの一つ。米国がテロ支援国に指定している国であり、許可例外の適用先を規定する場合に使用される。 |
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BISがその国の懸念度の応じて分けた国別グループであるカントリーグループの一つ。米国が独自に制裁している禁輸国。2013年11月現在はキューバのみ。許可例外の適用先を規定する場合に使用される。 |
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日本の、安全保障貿易管理に関する法令遵守のための企業・大学・研究機関(以下、企業等)の自主管理のための内部規程をコンプライアンス・プログラム(CP)と呼ぶ。経済産業大臣の要請に基づき輸出を行う企業等は経済産業省にCPを届け出ることを要請されており、CPを受理された企業等は経済産業省がその実施状況を自己管理チェックリスト等で確認している。現在では、輸出管理内部規程と呼ばれている。 |
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高性能コンピュータ(HPC)の(再)輸出に適用できる許可例外。 |
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D | ||
Directorate of Defense Trade Control(国務省の防衛取引管理局)の略称。軍需専用品、技術データ、サービスを管理する。根拠法は武器輸出管理法(AECA:Arms Export Control Act)、規則は国際武器取引規則(ITAR:International Traffic in Arms Regulations)。 |
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武器輸出管理法(AECA)違反者及び同法令の遵守が信頼できない者。国務省管轄。 |
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みなし輸出のこと。米国内において、米国籍以外の者に、米国原産技術又はソースコードを開示する場合に、その国向けの輸出と見なすことであり、米国輸出規制の対象となる。EAR§734.2(b)(2)に記されている。 |
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みなし再輸出のこと。米国以外の国において、当該国以外の国籍者に、米国原産技術又はソースコードを開示する場合に、その国向けの再輸出と見なすことであり、米国再輸出規制の対象となる。EAR§734.2(b)(5)に記されている。 |
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デミニミスルールのこと。EAR§734.4及びPart734のSupplement No.2に記されている。米国原産品目が組み込まれた非米国製品目において、米国原産品目の組込比率が一定のde minimis値以下の場合には、EARの規制対象としないルールのこと。de minimis値は米国政府が設定した安全保障輸出管理上の仕向け地の懸念度によって異なる。 |
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EAR等に違反して、輸出取引権限を剥奪されている個人・企業・機関のことであり、Part 764 Supplement No.1で禁止される行為が規定されている。そのリストはDenied Persons List、略してDPLという。管轄省庁はBISである。BISのHP「List to Check」に公表されている。 |
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Denial Order (否認命令)の略称。重度のEAR違反者に対しては、行政執行手続きを定めたPart 766に基づき禁止命令であるDenial Ordersが出される。禁止命令は、種々の禁止事項を含んでおり、この禁止命令により禁止されている事項を犯す活動を禁止している。禁止される事項は、違反の内容により異なるので厳密には各違反者に対して出されている禁止命令毎にその内容を確認しなければならない。EAR違反者には、Denial Ordersが出され官報(FR)で公表される。同時に、BISが作成したDPLに掲載されウェブサイトで公表される。 |
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Department of Commerce(米商務省)の略。 |
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Department of Defense(米国防総省)の略。 |
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Department of Energy(米エネルギー省)の略。 |
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Department of State(米国務省)の略。 |
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Department of the Treasury(米財務省)の略。 |
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Denied Persons Listの略。EAR等に違反して、輸出取引権限を剥奪されている個人・企業・機関のことであり、Part 764 Supplement No.1で禁止される行為が規定されている。管轄省庁はBISである。BISのHP「List to Check」に公表されている。なお、DPLが更新されるときには、Federal Registerという連邦官報において公表される。官報で、何年何月何日から何年間というのが決まっている。 |
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E | ||
EARの主要根拠法であるExport Administration Act(米国輸出管理法)の略。1979年EAAが2001年に失効してから米国連邦議会はEAAに取って代わる改革案について合意に達することが出来ずにいる。現在失効中だが国際緊急経済権限法(IEEPA)により効力が継続している。 |
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Export Administration Regulations(米国輸出管理規則)の略。商務省産業安全保障局(BIS)が管轄。 |
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EARの規制対象品目であるが、規制品目リスト(CCL)で規定されていない品目に附される規制品目分類番号(ECCN)のことであり、リスト外規制品ともいう。 |
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EARに基づいて産業・安全保障局(BIS)が権限を行使する対象となる品目のこと。①米国原産品目、②米国品目を一定比率以上、組込んだ組込製品、③米国原産技術またはソフトウェアによって作られた直接製品、④直接製品であるプラントから作られた貨物を指す。また、米国内にある全品目も特定の除外品目(公知のもの、他省庁管轄のもの等)を除いて米国の輸出者にとってはEAR規制対象品目。 |
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Export Control Classification Number(規制品目分類番号)の略称。取引する品目が、EAR規制対象品目リストであるCCL(Commerce Control List)の規制対象品目のどれに当るかを示した分類番号のこと。5桁の英数記号で表示される。ECCNはEAR Part774のSupplement No.1「The Commerce Control List」に記載されている。カテゴリー0から9までの規制リスト本体部分のほかに、規制品目の名称をアルファベット順に並べてその品目が掲載されているECCNを記したアルファベット順索引が付されている。 |
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貨物、ソフトウェア、技術の暗号品目(Encryption Items)に対する許可要否を判断する規制理由のこと。EAR§742.15に規制方針及び手続きを記載。商務省は暗号品目に対し、独自の規制を行なっている。CCLのカテゴリー5のパート2(情報セキュリティ)でEAR規制対象の暗号品目の詳細が記されている。規制理由EIの暗号品目は情報の秘匿目的に利用されるため、米国の国家安全保障を脅かすことも考えられることから、暗号品目の輸出・再輸出に関する規制を行っている。元々は国務省の管轄であった商用暗号品目は1996年に商務省に移管され、徐々に緩和されて、最近では2010年6月に大幅な暗号規制の見直しが行われた。 |
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Export Licenseの略で輸出許可又は輸出承認のことを指す。 |
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Export Management and Compliance Program の略。BISでは輸出者が効果的な管理を行うための手助けとして如何にEMCPを自社内で導入するかをセミナーやウェブサイトを通じて支援している。最新の管理内容やチェックシートを知りたい場合はEMCPに関するセミナーを受講すればよい。 |
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Export Management Systemの略称。米国商務省推薦のEAR遵法プログラムの輸出管理法システムを指す。EMSはEARに沿った輸出管理を、企業が適切かつ効率的に行うために作成された管理システムで導入義務は無いが、BISが実施を推奨しているものである。 |
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Encryption Commodities, Software and Technologyの略称。暗号(EI)規制に該当する品目の(再)輸出に適用可能な許可例外のこと。 |
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米国の安全保障又は外交政策上の利益に反する、又は大量破壊兵器拡散の懸念がある企業・機関としてPart 744 Supplement No.4に公表されている企業・機関のリストであり、日本の外国ユーザーリストと類似のリストである。リストには、規制対象となる品目、許可方針等も規定されている。 |
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F | ||
規制理由記号を示すFirearms Convention(火器規制)の略称。詳細はEAR Part742「Control Policy CCL Based Controls」に記載されている。 |
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米国の連邦官報。各省庁、機関の規則、規則案、お知らせ等の日報官報。EARに関する新規則は連邦官報にて公表され、その後EARに反映される。 |
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外国籍者審査(Foreign National Review)の略。コンピュータ規制国群3(B国群の国を除く)の外国籍者向けの見なし輸出に許可例外APPを適用する場合、又はD:1国籍者に対する見なし輸出に許可例外CIVを適用する場合に、事前に申請することが義務付けられている審査のこと。 |
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G | ||
General Accounting Office(米国会計検査院)の略称。 |
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自由圏(B国群)向けのNS規制貨物のみに適用される許可例外のこと。Shipments to Country Group B Countriesの略。ECCNにGBS適用可と記載されている。 |
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Governments,International Organizations, and International Inspections under the Chemical Weapons Conventionの略称。政府、国際機関、条約対応の(再)輸出に適用できる許可例外。 |
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EARのGeneral Prohibitions(一般禁止事項)の略称。10種のGPがある。許可の取得または許可例外の適用無しで携わってはならない取引を一般禁止事項としてまとめている。 |
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I | ||
Internal Control Programの略称。社内自主管理規定、内部管理規定を指す。 |
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米国のInternational Emergency Economic Powers Act(国際緊急経済権限法)の略称であり、EAAが失効している現在は、IEEPAが「EARに基づく輸出管理」の根拠法となっている。 |
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International traffic in Arms Regulationsの略称。国際武器取引規則。 |
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輸出もしくは再輸出の対象となる貨物、ソフトウェア、技術を総称して指す場合に使用する。米国法では、我が国の法令と異なり技術とソフトウェアを分けて規制する。 |
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K | ||
EARにおける、『顧客を知る』ためのガイダンス。BISが1991年12月に発表したKNOW規制の運用に関するガイドライン。輸出者の行なう取引や行為に係る最終用途(エンドユース)、最終需要者(エンドユーザー)に関して、危険な兆候がないかを具体的な例を挙げてチェックさせようというもの。EAR Part732のSupplement No.3に記されている。BISはKnow条項、すなわち“know”or“reason to know”のチェック手段として、このガイダンスに沿ってチェックすることを推奨している。 |
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L | ||
米国法におけるLicense Exceptions(許可例外)の略称。輸出・再輸出許可申請案件に対し、特定の要件を満たせば許可申請を免除される制度。各許可例外は3つのアルファベットで構成されている。詳細はEAR Part 740で記されている。その特徴は、①事前申請不要の包括的な許可、②許可対象の輸出・再輸出に対し、許可例外の条件に合えば、その許可例外を適用して輸出・再輸出できる、③判断根拠等の記録を保管すること、である。 |
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B国群向けの少額貨物の輸出に適用可能な許可例外のこと(Shipments of Limited Value)。その上限価額はECCN毎に定められている。 |
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M | ||
規制理由記号のMissile Technologyの略称。ミサイル関連拡散防止規制。詳細はEAR Part742「Control Policy CCL Based Controls」に記載されている。 |
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N | ||
米国法におけるNo License Requiredの略。EAR規制対象品目であるが、許可不要で輸出が可能であることを示している。Country Chartに許可の要否が規定されている。GP1~10のどれにも該当しない場合は、許可不要である。ただし、NLRの場合は何も手続きしなくていいのではなく、輸出・再輸出に際しBISから許可取得は不要であるが、NLRと判断した根拠資料は残しておく必要がある。(5年間の書類保管) |
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規制理由記号を指すNuclear Non-proliferationの略称。核拡散防止規制。詳細はEAR Part742「Control Policy CCL Based Controls」に記載されている。 |
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規制理由記号を指すNational Securityの略称。国家安全保障規制。詳細はEAR Part742「Control Policy CCL Based Controls」に記載されている。 |
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O | ||
Office of Foreign Assets Control(外国資産管理局)の略称であり、米財務省の下部機関で、禁輸国等に対する経済制裁を規定・運用している。対敵通商法及び国際緊急経済権限法に基づき規制を行なっている。規制の内容は製品・技術の輸出商談だけでなく、事務所の開設、金銭支払い(現地パテント申請の弁護士費用等)も対象に含まれ、財務省による許可が必要となる。また、規制毎に規制される対象者が規定される。 |
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米国原産品目の割合が規定のデミニミスレベルを超えない場合は、自己による計算結果を以てEAR対象外として判断する前に、計算方法、製品の詳細な仕様が搭載されたカタログや資料等を添えて、BISに報告(レポート)する業務のことを指す。報告後、BISから30日以内に応答が無ければ、EAR規制対象外であるという自己計算や判断の結果が認められたことになる。これまではソフトウェア、技術についてはワンタイムレポートの提出が必要とされていたが、2008年10月3日のEAR改正により、ソフトウェアについての提出は不要となった。 |
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R | ||
米国は品目ごとに何を狙いとして規制しているかを明確に示しており、各ECCNに定められたCCL上の規制理由のこと。1つのECCNには、1つ以上の規制理由が特定されている。詳細はEAR Part742「Control Policy CCL Based Controls」に記載されている。規制理由を用いて仕向地と対応させたカントリーチャートによって許可が必要かどうかの判断を行なう。 |
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ハイリスクプロファイルは、不正転売・転用等の兆候を調べるためのチェックリストとして米国商務省が発行したもので、身元の明らかでない企業からのアプローチ、最終用途について説明がない、異常に好意的な支払条件を提示された等の項目があり、レッド・フラッグとも呼ばれている。日本の大量破壊兵器キャッチオール規制で経済産業省が出している「明らかガイドライン」とほぼ同じようなチェック項目となっている。 |
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Servicing and Replacement of Parts and Equipmentの略称。①以前輸出された装置の1対1の部品交換、②修理の為に一旦返却された貨物・ソフトウェア返送のための輸出・再輸出、に適用される許可例外。どちらも、性能向上を実現したり在庫にしたりする目的で(再)輸出することはできない。また、在庫にする目的でRPLを適用して輸出・再輸出することはできない。但し、合法的に輸出されたスペアを部品交換や補修などで使用したときに、使用した分だけRPLを用いて輸出・再輸出することは可能。イラン、シリア、北朝鮮向けには適用不可。加えて、②の場合は、E:1国群(テロ支援国)は適用不可。 |
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規制理由記号を指すRegional Stabilityの略称。地域安定規制。詳細はEAR Part742「Control Policy CCL Based Controls」に記載されている。 |
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S | ||
Specially Designated Nationalsの略。米財務省による国連制裁国、米国禁輸国、テロ支援国の政府関係機関、関連企業等の企業・個人のリストを指す。違反者リストではないが、掲載企業・個人への米国人の関与を禁止している。また、テロ組織や大量破壊兵器拡散者(NPWMD)なども掲載されており、これらの掲載者向けにEAR規制対象品目を輸出・再輸出する場合にはBISの許可が必要である。 |
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Simplified Network Application Processing Redesignの略。米商務省産業・安全保障局(BIS)が運営するインターネットを利用した電子申請手続き。許可申請だけでなく、ECCN判定に不安があればSNAP-Rを用いてBISに問い合わせることが出来る。 |
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2011年6月に出来た新しい許可例外の一つ。Strategic Trade Authorizationの略。①NS,CB,NP,RS,CC,SI理由による規制品目については36ヵ国、②STA適用除外品目を除くNS理由にのみ規制される品目については8ヵ国、の輸出・再輸出に適用可能な許可例外のこと。STAが適用できないものは、CCLのECCNの許可例外の欄に記載されている。また、適用に関する種々の制限事項及び適用条件(荷受人からの誓約書の取得及び通知事項等)がある。更に、許可例外STAを適用して輸出された品目の再輸出には、許可例外APRの(a)及び(b)は適用できないため、注意する必要がある。①の36カ国及び②の8カ国はEAR§740.20(c)に記されている。 |
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T | ||
Technology and Software Under Restrictionの略。B国群向けのNS規制技術及びソフトウェアを、確約書の入手を条件に輸出・再輸出する場合に適用される許可例外。CCLのECCNの許可例外の欄にTSR適用可と記載されている。 |
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Technology and Software-Unrestrictedの略。運転技術、販売促進用技術、マスマーケット・ソフトウェア、アップデート・ソフトウェア等の輸出に適用可能な許可例外のこと。 |
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U | ||
不正転売及び大量破壊兵器の拡散リスクの観点から注意を要するとして、米商務省が公表した企業・機関のリスト。未検証エンドユーザーリスト、米国政府が許可前のチェックや許可証を使用した輸出の出荷後検証を実施することができない組織のリストを指す。 |
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V | ||
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Validated End-User(認定エンドユーザ)の略称。民生用途に関連した活動のみを行っており、商務省が国家安全保障上の利益を阻害するおそれがないと認定したエンドユーザ。特定の範囲の品目をVEU向けに輸出・再輸出する場合には、輸出許可を取得することなく、輸出・再輸出することができる。 |
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Voluntary self-disclosures(自主開示)の略。EARに違反した企業による違反内容等の情報の自主開示がなければBISによる調査でも発見し得ないような違反が、自主開示により発覚するような場合を指す。自主開示は最大の罰則軽減要因の対象となる。詳細はEAR§764.5に記されている。また、過去に自主開示を行った企業・個人がどの程度、罰則が軽減されたか等の情報が下記のサイトに掲載されている。 |
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W | ||
Weighted Tera Floating Point Number Operations per Secondの略であり、電子計算機が1秒間に行う浮動小数点演算の回数に補正係数をかけて求めた値の単位である。「APP」の項参照。 |