昨今のビジネス環境の急激な変化に素早く対応するために、グループ会社の統廃合が日常的に発生しています。その統廃合は、ビジネスの推進に最適化されることが当然であるため、必ずしも安全保障貿易管理の体制に適さない場合が多々発生します。
例えばその統廃合の結果、特別一般包括許可を喪失するケースも多く予想されますが、その再取得には体制構築、CP取得、特別一般包括許可申請、立入検査のサイクルを、その度に実施する必要が発生します。そのことは、企業にとって負担が大きく、産業界の課題となっています。
一般的に考えられる図1の様な、子会社の上位に親会社が存在し、親会社が取引審査の最終判断をする関係のCPでは、子会社が一法人として外為法等遵守事項を実施できているとは判断されず、特別一般包括許可の前提とはなりません。
グループ企業の一般的な関係
本グループ企業向けモデルCPは、グループ経営において子会社でも特別一般包括許可の取得を前提とするため、子会社である個社それぞれが最終責任を負うことになります。但し、図2の様に子会社の最終判断以前にグループ総括輸出管理部門が該非判定や取引審査に関与することで、輸出管理自体の精度は保ちつつ、輸出許可は法人である個社毎に与えられる条件を維持しています。
グループ企業向けモデルCPの概念図
今後多くの企業で発生しうるグループ会社の再編時の効率化に備えるため、CPの受理票の発行を容易にするなどでメリットがある「グループ企業向けモデルCP」(.doc)の導入をご検討願います。詳細は 、 CISTECジャーナル解説記事「グループ企業向けモデルCPについて」(.pdf.)をご参照ください。
【注】尚、記事にある「資料1」は、2016年当時のグループ企業向けモデルCPです。
最新版は、「グループ企業向けモデルCP」(.doc)をご覧ください。