「外国為替令等の一部を改正する政令」等の改正について

 2025年(令和7年)4月9日付けで『外国為替令等の一部を改正する政令』等が公布されました。施行日については、下記及び本文をご確認下さい。
今回の改正は、補完的輸出規制の見直し等に係る改正で、①補完的輸出規制見直し、②制度・運用合理化、③官民対話による技術管理スキームに係る技術の追加がポイントなっています。

資料1

【改正説明資料】
改正概要
 ①関連 ②関連

資料2

【政令改正】2025年(令和7年)4月9日公布
2025年(令和7年10月9日施行(上記②関係:4月9日施行)

「外国為替令等」の一部改正 条文・理由
「外国為替令等」の一部改正 要綱
「外国為替令等」の一部改正 新旧対照表
「外国為替令等」の一部改正 参照条文
「外国為替令等の一部を改正する政令」が閣議決定されました

資料3

【省令改正】2025年(令和7年)4月9日公布
2025年(令和7年)10月9日施行

条文・新旧
「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」の一部改正
「輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令」の一部改正
「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令」の一部改正
「輸出貿易管理規則」の一部改正
「貿易関係貿易外取引等に関する省令」の一部改正
「外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令」の一部改正
「輸出者等遵守基準を定める省令」の一部改正

資料4

【告示改正】2025年(令和7年)4月9日公布
2025年(令和7年)10月9日施行(上記②  関係の一部:4月9日施行、上記③関係:6月9日施行)

条文・新旧
「貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合」の一部改正
「貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合」の一部改正
「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令第二号及び第三号の規定により経済産業大臣が告示で定める輸出者が入手した文書等」の一部改正
「輸出貿易管理規則第四条の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物及び事項」の一部改正
「輸出貿易管理令第四条第二項第一号の規定に基づく別表第二の一の項の中欄及び三五の二の項(一)に掲げる貨物を輸出しようとする場合であって、仮に陸揚げした貨物から経済産業大臣が告示で除くもの」の一部改正
「輸出貿易管理令第四条第二項第四号の規定に基づく一時的に入国して出国する者が別表第二の三六の項の中欄に掲げる貨物を輸出しようとする場合であって、経済産業大臣の承認を受けなければならない貨物から経済産業大臣が告示で除くもの」の一部改正
「輸出貿易管理令第四条第二項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物」の一部改正
「外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等」の一部改正
「輸出貿易管理令第四条第一項第二号ホ及びヘの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物」一部改正
「貿易関係貿易外取引等に関する省令第十条第三項の規定に基づく重要管理対象技術を提供することを目的とする取引を行おうとする者に報告を求める事項」の一部改正

資料5

【通達改正】2025年(令和7年)4月9日公布
2025年(令和7年)10月9日施行(上記②関係の一部:4月9日施行又は5月9日施行)

条文・新旧
<改正された通達>
・輸出貿易管理令の運用について      
・外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について
・大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等について
・包括許可取扱要領
・輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について
・輸出管理内部規程の届出等について
・外国為替及び外国貿易法第25条第4項の規定に基づき許可を要する外国相互間の貨物の移動を伴う取引について
・輸出事後審査事務取扱要領
・(お知らせ)絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約第7条第3項及び同条約決議16.8に基づく楽器証明書の申請手続等について