2025年(令和7年)3月28日付けで『外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令』が公布されました。
今回の改正のポイントは、国際輸出管理レジームにおける合意を国内において着実に実施するため、規制対象となる貨物・技術の見直しを行うものです。
施行は、2025年(令和7年)5月28日(水)です。
<外為令別表関係>
◯電波等の吸収材に係る規定の改正【5の項(8)の改正】
◯セラミックをコーティングする技術の追加【6の項(6)の追加】
<輸出令別表第1関係>
◯重水を製造等するための触媒に係る規定の改正【2の項(49)の改正】
◯五ふっ化よう素の追加【5の項(19)の改正】
◯金属積層造形装置の追加【6の項(10)の追加】
◯極低温冷却装置の追加【7の項(15の3)の追加】
◯シリコン又はゲルマニウムのふっ化物、水素化物又は塩化物の追加【7の項(24)の追加】
◯シリコン、シリコンの酸化物、ゲルマニウム若しくはゲルマニウムの酸化物又はこれらの基板等の追加【7の項(25)の追加】
資料1 | 【政令改正】2025年(令和7年)3月28日公布/2025年(令和7年)5月28日施行 |
資料2 | |
資料3 | |
資料4 | |
資料5 | |
資料6 | 【省令改正】2025年(令和7年)4月3日公布/2025年(令和7年)5月28日施行 |
資料7 | 【通達改正】2025年(令和7年)4月3日公布/2025年(令和7年)5月28日施行 |