政省令等改正

「外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令」等について

 2025年(令和7年)3月28日付けで『外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令』が公布されました。
 今回の改正のポイントは、国際輸出管理レジームにおける合意を国内において着実に実施するため、規制対象となる貨物・技術の見直しを行うものです。
 施行は、2025年(令和7年)5月28日(水)です。

<外為令別表関係>
 ◯電波等の吸収材に係る規定の改正【5の項(8)の改正】
 ◯セラミックをコーティングする技術の追加【6の項(6)の追加】

<輸出令別表第1関係>
 ◯重水を製造等するための触媒に係る規定の改正【2の項(49)の改正】
 ◯五ふっ化よう素の追加【5の項(19)の改正】
 ◯金属積層造形装置の追加【6の項(10)の追加】
 ◯極低温冷却装置の追加【7の項(15の3)の追加】
 ◯シリコン又はゲルマニウムのふっ化物、水素化物又は塩化物の追加【7の項(24)の追加】
 ◯シリコン、シリコンの酸化物、ゲルマニウム若しくはゲルマニウムの酸化物又はこれらの基板等の追加【7の項(25)の追加】

資料1

【政令改正】2025年(令和7年)3月28日公布/2025年(令和7年)5月28日施行
「外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

資料2

「外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令」条文・理由

資料3

「外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令」要綱

資料4

「外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令」新旧対照表

資料5

「外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令」参照条文

資料6

【省令改正】2025年(令和7年)4月3日公布/2025年(令和7年)5月28日施行
「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」の一部改正

資料7

【通達改正】2025年(令和7年)4月3日公布/2025年(令和7年)5月28日施行
「輸出貿易管理令の運用について」等の一部改正
<改正された通達>
・輸出貿易管理令の運用について
・外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について
・包括許可取扱要領
・輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について
・工作機械の位置決め精度等の申告値について