2024年(令和6年)7月12日付けで「輸輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令等の一部改正」が公布されました。これに関する資料を経済産業省より入手いたしましたのでお知らせいたします。
なお、施行は、2024年(令和6年)7月12日です。
資料1 | 輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令 |
資料2 |