政省令等改正

「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令」等の改正について

 2024年(令和6年)7月8日付けで「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令」等の改正が公布されました。これに関する資料を経済産業省より入手いたしましたのでお知らせいたします。
 なお、施行は、2024年(令和6年)9月8日(日)です。

資料1

「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令」等の改正の概要について

資料2

「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」の一部改正

資料3

「輸出貿易管理令の運用について」等の一部改正
【改正された通達】
①輸出貿易管理令の運用について
②外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について
③輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について
④包括許可取扱要領