政省令等改正

「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」の
一部を改正する省令等

 2023年(令和5年)12月1日付けで、「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」の一部を改正する省令等が公布されました。。
なお、施行は、2024年(令和6年)2月1日です。

資料1

リスト改正説明資料

資料2

「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」の一部を改正する省令

資料3

「貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第十二号、第十三号及び第十四号の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める使用に係る技術、プログラム及び貨物」の一部改正

資料4

「輸出貿易管理令の運用について」等の一部改正
<改正された通達>
①輸出貿易管理令の運用について
②外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について
③輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について
④包括許可取扱要領
⑤特定貨物の輸出・役務取引・特定記録媒体等輸出等の許可申請に係る事前相談及び一般相談について(お知らせ)