政省令等改正

「輸出貿易管理令の一部を改正する政令」等について

 令和4年10月6日付けで『輸出貿易管理令の一部を改正する政令』等が公布されました。
 今回の改正のポイントは、2021年の国際輸出管理レジームにおける合意を国内において着実に実施するため、輸出規制対象貨物の見直しを行うものです。
 施行は、令和4年12月6日(火)です。

資料1

「国際輸出管理レジーム会合の合意事項等に係る「輸出貿易管理令」等の改正の概要について」

資料2

「輸出貿易管理令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

資料3

「輸出貿易管理令の一部を改正する政令」

資料4

「輸出貿易管理令の一部を改正する政令」要綱

資料5

「輸出貿易管理令の一部を改正する政令」新旧対照条文

資料6

「輸出貿易管理令の一部を改正する政令」参照条文

資料7

「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令」

資料8

「輸出貿易管理令の運用について」等の一部を改正する通達
<改正された通達>
・輸出貿易管理令の運用について
・外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について
・輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について
・包括許可取扱要領
・大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等について
・輸出貿易管理令別表第1の2の項(1)から(8)まで又は(10) 若しくは(10の2)に掲げる貨物の輸出許可等について(お知らせ)