令和3年1月22日付けで、「輸出貿易管理令の運用について」等の一部改正についてが公布されました。施行は、令和3年1月27日からです。
輸出貿易管理令の運用についての一部を改正する通達
外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為についての一部を改正する通達