令和2年12月10日付けで、『輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令』等が公布されました。これに伴い、関連する通達等が一部改正されましたので、お知らせいたします。
なお、施行は、令和3年1月27日(水)です。
資料1 | |
資料2 | |
資料3 | 貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第十二号、第十三号及び第十四号の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める使用に係る技術、プログラム及び貨物の一部改正 |
資料4 | |
資料5 | 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為についての一部を改正する通達 |
資料6 | |
資料7 | 包括許可取扱要領の一部を改正する通達 |