令和2年3月16日付けで、「輸出貿易管理令の運用について」等の一部改正について が公布されました。施行は、令和2年4月1日からです。ただし、別紙2の改正規程 (Ⅲの2(3)④の改正規定に限る。)及び別紙3の改正規程(別表1から別表4までの 改正規定に限る。)は、公布の日から施行されます。 「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の運用について」等の一部改正につい ては、令和2年4月1日から施行されます。
「輸出貿易管理令の運用について」等の一部改正について
「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の運用について」等の一部改正について