安全保障貿易情報センターは、国際的な平和及び安全の維持・確保に寄与することを目指し、我が国の経済活動と調和した的確で合理的な安全保障輸出管理を実現するとともに、国際条約に基づく法・規則の国際的な調和の確保の推進を図ることを目的として、平成元年4月26日に設立された我が国唯一の安全保障輸出管理専門機関として、経済産業省ならびに賛助会員企業のご支援・ご協力を得て積極的に活動して参りました。
ご案内のように、近年、国際情勢はますます複雑化しております。すなわち、東西冷戦は終わりを告げたものの、民族紛争や宗教上の対立、あるいは領土問題などに由来する地域紛争やテロが世界各地で勃発しており、また、カーンネットワークによる核拡散などが発生しております。このため、かつては対共産圏向けに輸出の制限を目的としていた国際的な輸出管理の枠組みは、大量破壊兵器の拡散防止や通常兵器の過剰な蓄積を防止するものへと、大きく変化して参りました。
また、大量破壊兵器等の拡散を防止するための、その貨物・技術が、「大量破壊兵器等の開発等に使用されることを知った場合」等に輸出許可等を必要とするいわゆる「KNOW規制」の導入に対応し、その開発・生産に転用される恐れのある汎用品について、平成14年からは、原則的に全ての貨物・技術を対象とした「キャッチオール規制」が導入され、「大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例」や「外国ユーザーリスト」などの拡充が実施されております。
さらに、近年、大量破壊兵器等に関する貨物・技術の輸出管理の重要性は国際的にも高まり、国連安全保障理事会においても効果的な国内輸出管理の確立を要請した決議1540号が採択されております。
このような流れの中で、輸出管理は、かつてのココム型輸出管理のように、特定地域向けの貨物・技術の該非判定だけでは対応できず、全地域向けの案件について、その最終需要者や最終用途を管理する、いわゆる「不拡散型輸出管理」へと、大きく変化し、企業の的確な輸出管理がますます重要になって参りました。
また、最近、日本の安全保障上ゆるがせにできない外為法違反事案も続いており、企業の社会的役割が大きくなってきたこともあり、企業防衛上の観点からも、適正な輸出管理の実施が求められております。
当センターでは、このような輸出管理の変化に対応して、法令関係やエンドユーザーチェックに役立つ顧客等に関する情報提供事業、あるいは研修、相談事業ならびにガイダンス等の輸出管理支援ツールの作成・提供を積極的に展開し、賛助会員企業等の的確な輸出管理を支援して参りました。
こうした当センターの各種事業にご理解をいただき、賛助会員としてご入会いただきたく、ご案内申し上げる次第であります。
一般財団法人 安全保障貿易情報センター
理事長 望月 晴文
(総 則)
第1条 この規程は、一般財団法人安全保障貿易情報センター(以下「センター」という。)定款第45条第4項の規程に基づき、賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項を定める。
(賛助会員)
第2条 賛助会員とは、原則として、安全保障貿易管理に係る輸出、 技術提供取引その他これに準ずるものを業として行う者であって、 センターの目的に賛同し、センターの事業活動に参加するため、 第4条第1項に基づき入会の承認を得た者をいう。
(特 典)
第3条 賛助会員は、センターの事業活動に参加し、センターの事業による利益を優先的に受けとめることができる。
(入退会)
第4条 賛助会員として入会しようとする者は、理事長の承認を得 なければならない。
2 安全保障貿易管理に関連する有償のコンサルティングサービ スを主たる業としている者のほか、センターの事業の適切な遂行、 サービスの適切な利用等の観点から、センターが適当ではないと認 める者については、入会を認めないことができる。
3 賛助会員が退会する場合は、センターに退会届を提出するもの とする。
(除名等)
第5条 賛助会員の行為がセンターの名誉を汚すものと認められる場合は、理事長は理事会の審議を経て、当該賛助会員を除名又は一定の期間資格停止(以下「除名等」という。)することができる。
2 前項の規定により除名等をする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名等の審議を行う理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
3 センターは、賛助会員が、正当な理由がなく支払い期限までに賛助会費を納入しない場合は、賛助会員の資格を停止することができる。
(賛助会費等)
第6条 賛助会員は、資本金が1億円を超える法人については80万円、賛助会員の出資比率が50%を超える法人については40万円、資本金が1億円以下の法人については40万円の賛助会費を毎年度センターの請求により納入するものとする。
ただし、賛助会員の会計処理上の事由により、半期又は四半期に分割して支払いたい旨
の要請があり、理事長がやむを得ないと認めた場合には、センターからの請求により分割して納入することができる。
2 年度途中において入会した場合は、前2項の規定にかかわらず、年会費の額の12分の1の額に入会した月を含めその年度の残余月数を乗じた額を、センターの請求により納入する。
3 センターが特別の事情があると認めた場合は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する金額の範囲内において、理事長が定めた額を賛助会費とすることができる。
(賛助会費の返還)
第7条 賛助会員が退会した場合は、既に納入した賛助会費は返還しないものとする。ただし、年度途中で退会した場合であって、理事長が認めた場合は退会後の期間に係る賛助会費を返還することができる。
(報告等)
第8条 センターは、賛助会員制度又は安全保障輸出管理の支援事業の適切な運営のために必要があると認めるときは、会員に対して届出又は報告を求めることができる。
(その他)
第9条 本規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
第10条 この規程の改廃は、理事会の議決を得て、行うものとする。
2024年4月1日現在 | |||||||||||||
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※ 半期ないしは四半期ごとの分割払いもできます。
(注1) 賛助会員子会社は賛助会員の出資比率が50%超の法人
(注2) 企業グループ等に属した資本金1億円以下の法人
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<親会社及び子会社のグループ入会制度>(親会社が子会社の会費を含めて負担する場合)
賛助会費については、親会社及び子会社のグループ入会企業数が4社以上の場合は、各社個別に入会された場合と比較し、3社を超える企業1社あたり5万円の割引となります。
詳細につきましては、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
賛助会費の例
○親会社+100%子会社2社の3社入会の場合 150万円 (割引なし/80+(35×2))
+100%子会社3社の4社入会の場合 180万円 (5万円の割引/80+(35×3)-5)
+100%子会社4社の5社入会の場合 210万円 (10万円の割引/80+(35×4)-(5×2))
○親会社+50%超子会社2社の3社入会の場合 160万円 (割引なし/80+(40×2))
+50%超子会社3社の4社入会の場合 195万円 (5万円の割引/80+(40×3)-5)
+50%超子会社4社の5社入会の場合 230万円 (10万円の割引/80+(40×4)-(5×2))
なお、100%子会社5社以上入会等の場合の親会社の割引については、グループ入会の賛助会費についても適用いたします。
※ 賛助会費区分及び割引は当該年度4月1日時点の資本金並びに資本構成に基づいて決めさせていただいています。
資本金や資本構成に変更がありましたら、すみやかにご連絡をお願いいたします。
【お問い合わせ先】
一般財団法人 安全保障貿易情報センター 総務企画部 総務企画課
住 所:〒105-0001
東京都港区虎ノ門1丁目1番21号(新虎ノ門実業会館4階)
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