A | |
A:1国群 |
ワッセナー・アレンジメント加盟国であり、許可例外の適用先を規定する場合に使用される。 |
A:5国群 |
許可例外STA適用対象国(日、英、仏、独、豪、インド等の同盟国又はパートナー国である37ヵ国) |
A:6国群 |
機微度の低い品目に対する許可例外STA適用対象国(アルバニア、キプロス、イスラエル、マルタ、 メキシコ、シンガポール、南ア、台湾) |
ACE |
サイバーセキュリティ品目の輸出・再輸出・国内移転に適用可能な許可例外のこと(Authorized Cybersecurity Exports)。 |
APP |
加重最高性能(Adjusted Peak Performance)の略称であり、コンピュータの性能評価に使用されている。単位はWT(Weighted Tera FLOPS)が使用されている。なお、コンピュータに適用可能な許可例外の名称としてもAPPは使用されている。 |
APR |
貨物の再輸出に適用可能な種々の許可例外のこと(Additional Permissive Reexports)。 |
AT規制 |
テロ活動防止(Anti-Terrorism)規制のことであり、テロ支援国向けの場合に許可対象とする規制。 |
B | |
BIS |
Bureau of Industry and Security(産業・安全保障局)の略称であり、商務省(DOC)の下部組織である。 |
B国群 |
主に旧自由圏の国であり、許可例外の適用先を規定する場合に使用される。 |
C | |
CA |
キャッチオール規制(Catch all 規制)のことであり、非リスト規制品目であっても大量破壊兵器又は通常兵器に用いられるおそれがある場合に、許可対象とする規制。 |
CCD |
キューバ、ロシア及びベラルーシの非政府系向け民生用通信機器の輸出・再輸出に適用可能な許可例外のこと(Consumer Communications Devices)。適用可能な貨物・ソフトウェアとして、EAR99 又はAT 規制の民生用コンピュータ、プリンタ、モデム、携帯電話、デジタルカメラ、テレビ及びそれらの使用されるソフトウェア等が列挙されている。 |
CCL |
EARの規制品目リスト(Commerce Control List)のことであり、Part 774 Supplement No.1 で規定されている。 |
CIV(廃止) |
国家安全保障(NS)規制に該当する貨物・技術の民間最終需要者/民生用途へのD:1国群(北朝鮮を除く) 向け輸出に適用可能な許可例外のこと(Civil End-Users)であったが、2020 年6月末に廃止された。 |
Computer Tier |
コンピュータに適用される許可例外APPの適用の可否を定めるために使用されるコンピュータ規制国群のことであり、§740.7 で規定されている。 |
Country Chart |
仕向地と規制理由・レベルで輸出許可の要否を規定したマトリックスのことであり、Part 738 Supplement No.1 で規定されている。 |
Country Group (国群) |
許可例外(License Exceptions)の適用の可否を定めるために使用される国群のリストであり、Part 740 Supplement No.1 で規定されている。 |
D | |
D:1国群 |
主に旧共産圏の国であり、許可例外の適用先を規定する場合に使用される。 |
D:5国群 |
武器禁輸国群(テロ支援国[3ヵ国]、スーダン、キューバ、中国、ミャンマー、ロシア、ベネズエラ、カンボジア等の23ヵ国) |
Deemed Reexport |
米国以外の国において、当該国以外の国籍者に、米国原産技術又はソースコードを開示する場合に、その国向けの再輸出と見なすことであり、再輸出規制の対象となる。 |
De minimis rule |
米国原産品目が組み込まれた非米国製品目において、米国原産品目の組込比率が de minimis 値以下の 場合には、EAR の規制対象としないルールのこと。 |